大阪市在住の女性が、夫との離婚前提の別居で子どもの児童手当の振込先を変更したいが、役所で夫が支払う婚姻費の影響を心配しています。要件を満たしているか不安で、役所に確認したいと考えています。
大阪市に住んでいます。
夫とは最近別居を始めました。
夫が今住んでいる賃貸から出て、市外に引っ越しました。
私と子どもは引き続き今の賃貸にとりあえず住む予定です。
離婚前提の別居で、大阪市は夫婦が別居していたら
子供を監護している方の親に児童手当の振込先を変更できる、とネットで見ました。
なのでそうしようと思い、夫が転出届を提出するときについでに役所の方に聞いてもらいました。
すると、「婚姻費(生活費)を払っているから、児童手当は夫側になる。市外に引越したなら、その市外からの支給になります」と言われたそうです。
本当にそうなんでしょうか?
確かに婚姻費は払ってもらう予定ですが…。
役所に聞いたら良いのですが、とりあえずココで聞いてみようと思いまして…💦
夫は住民票を移したので、今の賃貸の世帯主は私になります。ただ、扶養をまだ移動させていないので、子どもの扶養は夫です。(私は扶養外です)
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
別居してても収入の高い方に振込されます。私も別居、住民票も(元旦那は府外)別でしたが調停とかをしていてそれを証明できるものがあれば母親の方に振り込まれるとは言われましたが、そうじゃないなら無理だそうです😥
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
そうなんですね…育ててないのにお金入るなんて、おかしいですね😰
早く離婚しないと損ですね💦