労働時間が40時間を超える場合、違法ですか?
私が勤めている会社は基本は土日休みですが
連休などがあると翌週は6日間勤務なり
1日の労働時間は8時間です。
その場合労働基準法での1週間40時間の枠を
はみ出るのですがこれは違法になりますか?
- あちゃぴ(3歳7ヶ月, 6歳, 8歳)
コメント
退会ユーザー
完全週休2日制じゃなくて週休2日制の勤め先っぽいですね。月に1回以上2日間連続の休みがあれば他の週は1日休みがあればよいので。
他にも、会社が祝日を休日扱いしてなかったり、36協定を結んでたり、法定時間外を越えた分は残業代を支払ってたら違法にはならないです。
退会ユーザー
週40時間越えた場合は割増賃金が支払われないといけません。ただ、給与が年俸制だったりすると残業代込みであらかじめ支給されていたり、みなし残業として手当が支給される場合もあります。手当の名前は企業によって異なります。(基本給+加給、営業手当、役職手当など)。
就業規則などで、みなし残業制かどうか確認されたほうが良いかと思います。みなし残業制ではない場合は、会社は週40時間を越えた割増賃金を払う必要があります。
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退会ユーザー
↑のコメントへの返信です💦間違えて下にコメントしました
- 7月23日
あちゃぴ
回答ありがとうございます♪
その通りです!
週休2日制です。
週6日勤務の時に40時間超えても残業代は出ていません💦