社会保険適用事業所でパート勤務をしている女性が、週の労働時間が健康保険の加入条件を満たさないか相談中です。
この条件では会社の健康保険に入れないのでしょうか?
社会保険適用事業所で6月からからパート勤務をはじめました。
当初は週5日の6時間勤務で契約を交わし社会保険にも加入しました。
この度労働条件を変更することになり、8月から週4日6時間勤務になる予定です。
引き続き社会保険加入のつもりだったのですが…
上司から、雇用保険は週20時間以上だから入れるけど健康保険は週27時間未満だから入れないと言われました。
総務からも、8月から健康保険は失効されると言われています。
労働条件変更後の収入は、月12万〜13万くらいになる予定です。
勤務先は社会保険適用事務所なので、週20時間以上勤務で月88000円以上の収入だと、社会保険の加入の義務があると思っていたのですが、健康保険は違うのでしょうか?
- ちよ子(2歳9ヶ月)
コメント
ままり
8万8000円以上だと社会保険加入ですよ!
ぴのすけ
会社の規模によります。
従業員数101人以上ならば週20時間以上かつ88000円以上で加入ですが、未満ならば週の所定労働時間が正社員の4分の3(多くの場合週30時間)以上であることが条件になります。
お勤めの会社は後者ではないですか?
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ちよ子
コメントありがとうございます!
ネットで職場のことを調べたとき、被保険者が100人以上の会社だったので加入義務がある会社だと思っていたのですが…。
改めて調べると、びのすけさんがおっしゃる通り適用拡大に該当しない会社でした。
ありがとうございました!- 7月20日
haaaachan
私も週4パートですが、週30時間ないと社保入れないと言われているので超えるような契約にしてます!金額は扶養外なので全然超えてますが、元々週29時間だったのを超えるように週31時間に契約を変えました!
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ちよ子
コメントありがとうございます!
同じ週4パートの方のお話が聞けてよかったです。
私の場合、社保に入るためにあと3時間足りないのですが、その3時間を増やすのが難しく諦めました😂- 7月20日
ちよ子
コメントありがとうございます!
再度確認したところ、会社の規模的に加入義務のないところでした。
お答えいただきありがとうございました!