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ひねくれママ
お金・保険

家の相続について、売却が難しい場合は住むことが可能か、そしてその際の販売価格の半分を義兄に支払う必要があるかどうかについて教えてください。

家の相続について。

夫の両親が亡くなり、私の旦那が家を相続し、現在売りに出しています。遺産相続分割協議書にて、売れたらその金額を兄弟2人で分けることになっています。

ただ価格を下げて5年経っても売れない場合、やはり私たちがそこに住む、ということは法的にできるのでしょうか?また、できるとすれば、その時の販売価格の半分を義兄に渡すことにるのでしょうか?(義兄はすでに持ち家があるのでその点は問題ないです。)

コメント

はじめてのママリ🔰

兄弟との話し合い次第と思います!
貯金は平等に分けた感じですか?
価格の半分よこせと言われたら渡さないといけないです🥲
俺は家あるしいらないよと言ってくれれば渡さなくて大丈夫です😊

  • ひねくれママ

    ひねくれママ

    そうなのですね!!!貯金は平等に分けました!いらない、とは向こうは全く言わずで、たぶん旦那も、もらっていい??とは言わずに、はなから半分の程で話してます🥺そこはもう私は口出すつもりはないのですが、一旦遺産分割協議書に書いたことと違うことをしていいのかな〜と不安になりまして🥺💦

    • 7月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    違うことをするとゆうかちゃんと変更しないといけないですよ!遺産分割協議書の内容を変更するんです😊
    話し合いが泥沼化してしまったら裁判で決めるとかもありますけどね🥲
    兄弟仲が良くても遺産問題で仲悪くなるとかはよく聞きます🥲
    とりあえず売りに出しても売れなかった場合、固定資産税は兄弟で分けて払わないといけないですね😌
    売れないのに固定資産税だけ払うのもったいないし俺が住もうかな?って旦那さんが話しを切り出すのがスムーズかと思います☺️

    • 7月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    旦那さんが家を相続したんでしたね😳💦
    それだったら旦那さんだけが固定資産税払わないといけないです🥹

    • 7月10日
  • ひねくれママ

    ひねくれママ

    なるほど〜!!!変更するのですね!!!泥沼だけは、絶対避けたいです😭詳しく教えて頂きありがとうございますっ😊!

    • 7月10日
りる

協議書を法定相続人全員が承諾すれば相続条件を変えることはできますよ。
相続人が義兄さんのみなら義兄さんが納得すれば…です。

売れない場合は相続者である旦那さんが毎年の固定資産税を払っていくことになるので、その分は相続金額から控除するのをお勧めします

  • ひねくれママ

    ひねくれママ

    教えて頂きありがとうございますっ!やはり義兄との話し合いでどうともなるのですね😳!ちょっと売れるめどが見えずで心配してましたが、方向転換もできるとのことで安心しました。

    • 7月10日