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ちょうちゃん
お金・保険

雇用保険の認定期間中は1月まで国民年金と健康保険を支払えば良いですか?

今日が雇用保険の最後の認定日で、また主人の扶養に1度戻ることになります。
雇用保険の受給資格者証によると、10月21日~1月18日が認定(支給)期間のようなのですが、その場合、自分で国民年金、国民健康保険を支払うのは1月分までで良いのでしょうか?

コメント

ドキンちゃん♪♪

大丈夫だと思います。
でも払い過ぎたら還付金がきます(^^)←私払い過ぎて還付されました。

  • ちょうちゃん

    ちょうちゃん


    早速ありがとうございます\(^o^)/
    ちなみに還付されたのは向こうから連絡が来て還付されたのですか?

    • 2月7日
  • ドキンちゃん♪♪

    ドキンちゃん♪♪

    そうです。
    簡単にすると「あなたは払い過ぎたので、還付金がありますので、口座番号書いて返送してください」的な手紙がきて、返送したら振り込みしてくれました(^^)

    • 2月7日
  • ちょうちゃん

    ちょうちゃん


    向こうから連絡くれるんですね(^^)
    安心しました。ありがとうございます\(^o^)/

    • 2月7日
  • ドキンちゃん♪♪

    ドキンちゃん♪♪

    今還付案内見てみたら、私の受給認定期間10/19までで主人の健保資格認定が10/20〜なんですが、年金10月分返金されてるので、1月分払わなくていいかもです。
    国保は2期の一部と3期丸々還付されてました。

    ご主人の健保がいつから認定してくれるかにもよるかと思いますが、ご心配でしたら問い合わせしてみてくださいm(_ _)m

    • 2月7日
とも

私も失業給付金をもらう90日間は扶養から抜けたんですが、3ヶ月分は自分で年金払いました。

私の場合、健康保険は主人の健康組合では扶養制度がないのでそのまま主人の分と一緒に支払いました。

主人だけのお給料だけでは3ヶ月分の年金支払いも痛いので、免除申請したら2ヶ月分は1/4免除されて助かりました!

免除申請等のやり取りもありややこしかったので、年金事務所に何回か電話で確認取りました。

  • ちょうちゃん

    ちょうちゃん


    具体例を交えての回答ありがとうございます\(^o^)/
    年金事務所にも問い合わせしたのですが、会社によって違うので、何とも言えませんと言われてしまいました(T_T)
    とりあえず、1月分まで支払おうと思っています。

    • 2月7日
  • とも

    とも

    そうなんですね!支払いしろしろ言う割に不親切ですね^_^;
    1月分まで支払いするのが確実ですよね。

    • 2月7日
  • ちょうちゃん

    ちょうちゃん


    そうなんです、、ここに聞けば間違いないだろうと思って電話したのに、会社によって支払う期間が違うなんてことあり得るのかとか突っ込み満載だったんですけど、長くなるだけ時間の無駄だと思って電話を切り、ママリで質問しましたf(^_^;
    最初からこっちで聞けば良かったです(>_<)

    • 2月7日
  • とも

    とも

    そうだったんですね^_^;
    私も初めての事だったので年金事務所に聞くのが一番だと思って電話したのに、職員によって言う事違ったりでしっかりしてよ…って感じでした。

    • 2月7日
  • ちょうちゃん

    ちょうちゃん


    ともさんもそういう嫌な経験されたんですね!
    高いお金払って、真面目に問い合わせまでしてるのにってムッとしちゃいますね(>_<)

    • 2月7日
  • とも

    とも

    本当にイラっとしましたよ>_<
    痛い出費でしたが支払いしたら解放されてスッキリしました!笑

    • 2月7日
#ぷうこ

12月分までだと思います。
支給期間が10月21日~1月18日でしたら、10月11月12月分の三ヶ月分を支払うことになると思います。