離婚時の財産分与について、将来の年収差や老後の生活に不満がある。20年後の離婚時に貯金や資産が折半になるかどうかが気になる。
離婚した時の財産分与というのは、どちらにも責任のない、普通の円満離婚でもしないといけないのでしょうか?
夫が働くのが好きじゃない、ちょっと社会不適合者なところがありまして、28歳契約社員で手取り15〜16万です。額面年収は250万ほど。小遣い4万渡してて、そのうちの1万ちょっと使ってギター習ってるような人です。
いいパパだし、子どもの世話などいろいろやるので、今すぐ離婚するつもりはなくて(まだ労働力として欲しい)、もう1人子どもを作って、下の子が二十歳くらいで離婚しようかと思ってます。夫婦とも50歳手前だと思います。
私は大手正社員で29歳で800万くらい。この先も上がっていきます。家事も子育てももちろん私の方がしてますが、協力はしているので今の年収の差はどうでもいいのです。ただ、将来の年金や保険も全然違うのに子どもが大きくなったあとも一生私が養うのはごめんです。若い時頑張らなかった人に老後安泰な生活を提供する気はないです。なので20数年後には離婚しようかと思うのですが、その時に貯金や資産運用など、折半になってしまうのでしょうか?
年収差もこれだけあるのに正直納得いかないのですが、どう考えるのが妥当でしょうか?
- エリオス(生後1ヶ月, 4歳9ヶ月)
コメント
妃★
2024年1月から子供名義でコツコツ貯金(年間110万)を「相続時精算課税制度」で貯金を続けたら、年間110万まで控除になる見込みなので、2025年2月に子供の確定申告をする(まだ詳細の制度が発表されていないのでここらへんは不明確)と20年後までに子供に2200万分奥さんの収入から贈与できます。(現行の年間110万までの贈与税非課税とは別の制度)
コツコツお子さんへ贈与しておいて、20年後離婚する時には夫婦の資産がほとんどないくらいの状態にすれば、財産分与で旦那さんにあげなきゃいけない分は少なくなるかと思います。
夫婦の財産は夫婦それぞれの結婚後の預貯金などになるかと思うので子供名義のは子供のものになります。
子供が意地悪な子に育たなければ、きちんとその後にその2200万に合う対応してくれると思いますよ。もちろんそれとは別に子供に学費や生活費をどしどし出してあげるといいですよ。
夫婦の預貯金は残さなければ財産分与は少なくなります。
エリオス
ありがとうございます。つまりはやはり財産分与しないといけないのですね。それが嫌なら、ご提案のように子どもの名義で貯金をしていくしかないということなんですね。
貯金も収入も嘘つかれていて、結婚式も新婚旅行も引越代も全部私もち、夫の借金も肩代わりしたのに、別れるときに財産分与とか言われたらたまったもんじゃないので…