市街化調整区域について詳しい方、制限や条件はありますか?
市街化調整区域について
愛知県に住んでいます。
建売住宅を探しており、お気に入りの物件が見つかったのですが
土地が市街化調整区域です。
元々その場所には家が建っており
家を壊して更地にし、そこに新築が4棟完成しました。
地目は宅地です。
営業マンからは
市街化調整区域であろうと、元々家が建っていたところなので 今後新しく建て替えたいとなったり
売却したいとなった場合でも なんの制限もない
問題ないですよ と説明を受けました。
ただ、その後自分でネットで調べていると
やはり 制限があるなども書かれており……
何が本当のことか分からないので
市役所で聞いてみたのですが
市役所の方にも
詳しいことは分からないと言われてしまいました。
どなたか、市街化調整区域について詳しい方がいたら
教えて頂きたいです!
将来、もし建て替えや増築を考えた場合
土地を売却したいとなった場合
制限等はありますでしょうか?
- えぬきち(1歳1ヶ月, 1歳1ヶ月)
はな
うちも調整区域買いました。
でも愛知県ではないし、自治体によって個別のルールがあったりするので、はっきりは言えませんが…
あくまで参考にうちの自治体の場合だと、調整区域の中でも
① 市で特別に指定された区域であれば、誰でも家を建てられる
② それ以外の場所は、元々その地域または近隣地域に住んでいた(10年以上)人なら建てられる
③ ②の場所でも、開発申請の後10年以上、不備がなく住んでいれば誰でも建てられる土地になる
※途中で、きちんと申請していない建築物を追加したりしてしまうと、そこで指導が入るのでリセット。
というようなルールがあると聞きました。
①と②は自治体独自だと聞いたことありますが、③が全国区の話なのかうちだけなのかわかりません。
もしえぬきちさんの買いたい土地が③のような場所なら、誰でも建てられる土地になってる可能性はありますね!
ヴァレッタ
役所の人がよく分からないというのは、おかしいですね。ハズレな人に、当たってしまったのかもしれませんね💦
営業マンさんは、ひょっとして、都市計画法34条のことをおっしゃったのかもしれませんね。
調整区域に家を建てるのに、都市計画34条による開発許可の基準を満たした土地に家を建てればOKというものです。
都市計画法34条により建てられる建物とは、住宅兼用店舗、分家住宅、既存建物の建て替えとなります。開発許可の基準を満たした土地には、これら建物を建築できます。
なので、既存建物の建て替えがこの場合、当てはまってくるのかと思います。
ままち
市街化調整区域に家建てました🤔
私が聞いたのは
土地は売れない
親族に贈与するか
国?県?市?(忘れました)に返す。と🤔
でも市街化調整区域なのに
土地が売りに出てたり
アパート建ったりしてるので
何かしら条件があるかと思います🤔
えぬきち
みなさん、ありがとうございました🙇♀️✨
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