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kumasyun
お金・保険

子供の教育費用の通帳✖️3をお祝い金で頂いたものを残して、1つの通帳(…

子供の教育費用の通帳✖️3を
お祝い金で頂いたものを残して、
1つの通帳(新規で親名義)に集約予定です。

その場合、お金を移動させることに相続税ってかかりますか?

コメント

naa

相続税は亡くなった人のお金や土地などを相続するときに発生する税金なので、こども名義の通帳のお金を親名義の通帳に移動させると言うことであればかかりません。