お金・保険 子供の教育費用の通帳✖️3をお祝い金で頂いたものを残して、1つの通帳(… 子供の教育費用の通帳✖️3を お祝い金で頂いたものを残して、 1つの通帳(新規で親名義)に集約予定です。 その場合、お金を移動させることに相続税ってかかりますか? 最終更新:2023年6月19日 お気に入り 2 親 お金 お祝い 教育費 kumasyun(3歳7ヶ月, 7歳, 10歳) コメント naa 相続税は亡くなった人のお金や土地などを相続するときに発生する税金なので、こども名義の通帳のお金を親名義の通帳に移動させると言うことであればかかりません。 6月19日 おすすめのママリまとめ 親・出産時に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 親・妊娠報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 名付け・親に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 戌の日・親に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・お金に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
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