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お仕事

R4.10〜R5.3は6ヶ月間、R5.4は出勤+有給消化、R5.5は1ヶ月休職、R5.6〜R5.10.19は1ヶ月11日以上出勤見込み。この場合、育児休業給付金の受給は可能でしょうか?

R4.10〜R5.3(6ヶ月間)
R5.4は出勤+有給消化
R5.5はまるまるひと月休職
R5.6〜R5.10.19(5ヶ月間)まで1ヶ月11日以上出勤見込み

上記の場合だと、育児休業給付金の受給は可能でしょうか?
分かる方いらっしゃいますか?

コメント

ママリ

R410/1就職してR5.10/19まで仕事で10/20から産休ってことですかね?
その場合10/19を基準にして過去2年間で判定します。
◯ 9/20~10/19
◯ 8/20~9/19
◯ 7/20~8/19
◯ 6/20~7/19
△ 5/20~6/19
△ 4/20~5/19
◯ 3/20~4/19
◯ 2/20~3/19
◯ 1/20~2/19
◯ 12/20~1/19
◯ 11/20~12/19
◯ 10/20~11/19
✕ 10/1~10/19
こうなります。△のところがどうなるかで決まりそうですね。
ちなみに今の職場の前には仕事してなかったということですかね?

あと、産休入りする日をもう少し送らせることで手当の支給条件を満たせる可能性をあげることは出来ます。

  • kiki

    kiki

    あ、産前6週間前だと10/19から休みでした💦
    10/18まで、仕事です!

    R2.9末に退職し、R4.10に再就職したため、ちょうど2年間無職でした。

    なるほど、休みに入る日を基準に遡っていくのですね!
    10/1〜10/19はどうして✗になるのでしょうか?
    臨月ギリギリまで仕事したほうが良さそうですね😂
    手当が出るかどうかの確認は、会社の担当者に聞けば分かるものですか?
    けんぽに直接問い合わせしなければならないのでしょうか?

    無知ですみません😭

    • 6月7日
  • ママリ

    ママリ

    すいません、下にいきました。

    • 6月8日
ママリ

1日ズレたところでそこまで大差ないかなと思われます😅

10/1~10/19は本来なら9/20~10/19という区切りで判定されますが、9/20~9/30は仕事してませんのでこの月は完全月ではないという判断です。
完全月じゃなければ◯判定にはなりません。

会社の担当者は申請するだけなので分からないと思います。
詳しい人なら分かるかもしれませんが。
問い合わせ先はけんぽじゃなくてハローワークです。問い合わせたところで、申請出してみてもらわないと分からないと言われるかもです。

  • kiki

    kiki

    詳しくありがとうございます!
    11日以上×12ヶ月以上だと思ってましたが、判定の基準があるんですね…
    勉強になりました!✨

    • 6月8日