
コメント

はじめてのママリ🔰
令和4年度から、受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合、現況届の提出(更新手続)が原則不要となります。ただし、児童と別居している方や離婚協議中で配偶者と別居している方などは、引き続き現況届の提出が必要です。
とHPにあるので手続きは不要だと思います😊
改めての手続きに該当しなければ。
はじめてのママリ🔰
令和4年度から、受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合、現況届の提出(更新手続)が原則不要となります。ただし、児童と別居している方や離婚協議中で配偶者と別居している方などは、引き続き現況届の提出が必要です。
とHPにあるので手続きは不要だと思います😊
改めての手続きに該当しなければ。
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はじめてのママリ🔰
丁寧にありがとうございます🙇🏻♀️
助かりました!