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お仕事

産休は取れるが11/14までに退職が必要と言われた。産休取得後、産後休暇も取れるか、期間中の雇用保険は免除されるか知りたい。

妊娠しましたが、入社1年未満のため、育休は取れない。
でも産休は取れると会社から説明がありました。

その後の話しで
産休は11/15〜になるから11/14までに退職しないと
いけないと言われました。予定日は12/26です。

???

産休って産前、産後休暇ですよね?
産休が取れるってことは産後休暇も取れて
12/27〜2/20までは取れるんじゃないんですかね?🥲

もし11/15〜2/20まで産休が取れるとしたら
雇用保険はその期間、免除になりますか?

分かる方いたら教えてください😭

コメント

げーまー

入社したのはいつでしょう?
退職しないと行けないことはないですけど。
1年未満でも雇用保険かけていれば
産前産後休暇を取る義務はあります。
産休手当(産休中)の間は免除になります。

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    今年の4月です!
    会社の決まりで、入社1年未満だと育休が取れないから、産休取得後は退職になると言われました😢

    もし、産休後退職となったら、2/21〜国保(旦那が自営業のため)に加入するか、任意継続の手続きをするって感じですかね?🤔

    • 5月28日
  • げーまー

    げーまー

    前の会社で雇用保険かけて働いてるとかもないですか?
    産休取得できるなら退職は
    2月の産後休暇終わるまでですよね。
    あと、その会社に戻るとかなければ
    任意する意味がないので国保にします。
    でも一応任意と国保の保険料どれぐらい変わるかは計算します!

    • 5月28日
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    前の会社は1月いっぱいで退職→引っ越し→4月から今の会社で雇用保険加入して働き始めた感じです!

    やっぱりそうですよね😅
    説明されてる時も、あれ?とは思ったけど、事務の方が説明してくれてたので詳しい方なんだろうなと思って黙って聞いてましたが、家に帰ってからやっぱりおかしいなと思って悩んでいました😭

    一応会社側が戻っておいでーって歓迎モードなんですけど、まだ悩み中です😅💦ちなみに、国保の保険料は役所で聞いたら調べてくれますか?

    • 5月28日
はじめてのママリ🔰

14日が退職日になると、ただの退職になるので、出産手当が貰えないです。それは産休じゃないですね。
法律上は、労使協定で決まってなければ今は1年未満でも育休とれて給付金でます。

その説明をした人が怪しいので総務の人とかじゃなく、上司に言われただけとかならちゃんとした人に聞いたほうがいいかも…


今のところは産休あけたら保育園預けて働きたいです。って言っといて、産休中にやっぱり無理でした。やめますだと首にはできないので通るかなと思います。

収入がなければ雇用保険は免除になります。

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    転職し、失業手当もらってるから、育休手当は貰えないし、出産手当に関しては1年経たないともらえないですよね?🤔出産一時金は社保か国保入ってれば出るはずですが…🥲

    産休明けだとまだ2ヶ月だから、うちの市で預けられる保育園が無いのが分かってるからその方法は難しいかもしれません😭

    産休入れば、収入は確実にないので、保険料は免除ですね🥺

    • 5月28日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    出産手当金は、一年以内でも貰えますよー

    保育園の話は会社にそう言っとけば産休確実に取れるということです。首にはできないので。産休、育休中に気が変わってやめる人なんていっぱいいますから。

    • 5月28日
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    ®️°

    今調べたけど、やっぱり退職日までに1年経ってないともらえないみたいです😭私の場合、2ヶ月足りない…😢💦

    産休は取れるのであれば取りたいです🥺一つの方法として覚えておきます!

    • 5月28日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    育児休業給付金は出ないと思うのですが、出産手当金が貰えないのは謎ですがそうなんですね。

    手当が何もないのなら退職して扶養に入ったほうがいいのではないでしょうか。

    • 5月28日
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    私も普通に貰えるものかと思ってました😭調べてみてびっくりしました😭💔

    旦那が国保なので、国保は扶養という概念がなく、1人ずつ加入になると教えて頂いたので、出来るなら産休で保険料免除になった方が良いのかな?と考えていたところです🤔私自身、保険に関して無知なので、1番良い方法が分かってない状況です😢💦

    • 5月29日