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お仕事

育休中に他でバイトする場合、給料の申告は不要ですが、勤務時間や日数は申告が必要です。80%ルールは同じ職場での場合に適用される可能性があります。

育休中に育休取っている会社とは別のところでバイトする場合は、給料金額は申告不要だが勤務時間や日数の申告は必要であってますか?

育休手当とバイトの給料合わせて80%までとあるのは、同じ職場で働く場合でしょうか??

他の場所でバイトするなら時間と日数のみ気をつけたらいいのでしょうか?

分かる方いたら教えてください🥺

コメント

はじめてのママリ🔰

他社なら時間のみ気をつければ大丈夫です。雇用保険の重複ができないので💦

そうですね🙆
同じ場合は賃金帳簿を提出する兼ね合いで時間と金額も気をつけないとですね。

  • (^^)

    (^^)

    なるほど!
    その勤務時間を育休手当の申請時に申告が必要ということですか?💡

    • 5月29日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    他社で働くなら申告しなくても問題はないです💦

    • 5月29日
  • (^^)

    (^^)

    そうなんですか!!

    じゃあ、育休中のみ短期でバイトする時は、日数や時間を気にして、育休手当の申請時にも特に申告不要ということでOKですか?💡

    育休初めてなので質問ばかりすみません。。

    • 5月29日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    日数はべつに大丈夫です。
    短期のアルバイトなら雇用保険に加入することもないでしょうし。もし心配であれば、掛け持ちでって伝えれば大丈夫です👌

    そうですね🙆

    • 5月29日