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コメント
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ママリ
扶養には2種類あって、「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」があります。
産休育休中に旦那の扶養に入るというのは「税扶養」のことです。
旦那さんが税優遇を受けることを指します。
産休育休中は社会保険料の支払が免除ですので、わざわざ脱退して旦那さんの社保扶養に入ることは損ですよ。
社保扶養と税扶養は別々の制度のものです。税扶養に入ったとしてもご自身が払った社会保険料にはなにも影響ありません。
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はじめてのママリ🔰
社会保険料はかえって来ないです🙂
産休育休で旦那様の社保扶養には社保の被保険者だとするとおそらく入れないです。出産手当金、育児休業給付金のどちらも非課税ですが、扶養に入る際にはそれぞれの日額が3611円以下でないといけないためです🙋♀️
休職中は社保免除にならないですが、産休育休中は社保免除で住民税の支払いくらいなので抜けない方がよろしいかと思います(*´`)
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はじめてのママリ🔰
詳しく教えて頂きありがとうございます!社保扶養は自分のから抜けないでおこうと思いました!
- 5月22日
はじめてのママリ🔰
扶養に2種類あるんですね!無知だったので助かりました(^-^)税扶養のみにしておこうと思いました!ありがとうございます😊