
所得税の計算について、給与明細の所得税額が合わない疑問があります。2枚の給与明細から計算すると4015円なのに、3枚目で6000円引かれています。なぜ所得税額が異なるのか、理由が知りたいとのことです。
事務系に詳しい方教えてください😭
所得税の計算方法がわかりません💦
身バレ防止のために、文字だけでの説明でわかりにくくなるかと思いますが、、お願いします😭
この4月から仕事を始め、初めての給与が入りました!
私は一つの職場で二つの雇用形態で雇用してもらってます!
なので、給与明細が2枚ある感じです。
今回、その2枚プラス、それらをまとめた1枚があり、合計3枚で渡されました。
しかしその計算が合いません🥲
まず1枚目は
非課税分含め61280円。そこから所得税が1825円引かれてます。
2枚目は
非課税分含め73440円。そこから所得税が2190円引かれてます。
ここまでは所得税の計算の仕方はちょっとわからないのですが🥲まあ意味はわかります💦
ですがそれらをまとめたはずの3枚目なんですが、
支給額は上記の2枚を合わせた額で134720円。ですがそこから所得税が6000円引かれてます🤔ここがわからないんです💦
先ほどの2枚で引かれていた所得税は計4015円のはず。
なのになぜまとめた紙では6000円引かれているのかがわかりません💦支給額は2枚分とあうのに、なぜ所得税の額が変わるからわかる方いますか?
こういう系は本当に苦手で、、でもきっと間違うなんてないよな?きっとあってるんやんな?とは思うのですが、どうしても納得いかなくて😂まだ入ったばかりなので事務の方にこれどういうことですか?と聞くのも少し勇気がいるので、まずはママリのみなさんに一緒に考えてもらいたく思い、投稿しました😭😭
- よーぐる

なっち
人間なので誰しもミスしないとは限らないので、少しでも疑問があるならば事務に確認すべきだと思います😅💦

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
2つの雇用形態というのは、どちらも間違いなく雇用契約でしょうか?委託契約ではありませんか?
また、天引き額に相違があるなら明細記載の支給額が実際の支給額と違うと思いますが、実際に支給された額はどの明細と一致するのでしょうか?
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よーぐる
雇用契約です!
なかなかないことだと思うんですが特殊な仕事でして💦
実際に支給された額は、3枚目の134720円から所得税6000円引かれた額でした!- 5月22日
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すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
そういうことであれば、3枚目が正しい給与として計算されたものだと思います。
所得税の額は給与額面から社保等の額を控除した額に一定の計算式を当て嵌めて計算されます。
なので、同じ会社から給与が出ている以上、134,720円に対する所得税を天引きするのがおそらく正しい処理となるため、1枚目2枚目の合算と差が出るのだと思います。
134,720円に対する所得税が6,000円で良いのかどうかは、質問者さんの扶養人数や社保加入の有無、職種と会社所在地が分からなければ正しいことは分かりません。
源泉所得税は税額表から算定する場合も電算機特例を使う場合も会社によって違いますので、3枚目が正しいものとして会社にどういう計算になっているのか聞くと良いと思います😊
仮に天引き額が多かったとしても年末調整で還付されますので、質問者さんが損することはありません。- 5月22日

はじめてのママリ🔰
まず、所得税は国税庁発行の源泉所得税額表をもとに計算されています。
3枚目の合算分の明細書ですが、これは2枚の合計額134,720円を税額表に当てはめた金額が記載されています。支給額134,720円の源泉所得税額は6,000円です。
3枚目がどのような書式がわかりませんが、給与明細と同じ書式ならば、給与計算ソフトが合算総支給額を元に勝手に計算してしまった結果だと思います。
手取り金額の所得税は4,015円ですか?それが正しい金額だと思います。また、所得税は最終的に、年末調整や確定申告で調整します。
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よーぐる
わかりやすくありがとうございます!
いくつか質問させてください💦
国税庁の表を見たのですが、自分がどこに当てはまるのかよくわからず、あれはそもそも年間の所得で考えられるということですかね?当てはまると思われる数を12ヶ月で割れば大体ひと月分の所得税が出るということでしょうか?🥲本当バカですみません🥲
結果的に、134720円から6000円引かれた額が支給されたんですが、これは事務の担当の方に申告するべきことですかね?💦1枚目と2枚目の所得税の合計が4015円なので、多く引かれてるように感じてしまうのですが💦
それともこういうのもまとめて年末調整で返ってくるのでしょうか?😣- 5月22日
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はじめてのママリ🔰
この表は月額表ですので、ひと月のお給料で計算します。そして、一番左の乙欄を見ます。総支給額から社会保険料を引いた額が88,000円未満の場合は所得税率3.063%という欄です。131,000〜133,000円の所得税額が6,000円とあるので、これが適用されているのかなと思いました。
先程4,015円が合っていると書いてしまいましたが、別々ので徴収するのか、合算で徴収するのか確認しておくと安心だと思います。- 5月22日
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