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お金・保険

離婚調停中、自営業の共有財産について、名義の通帳提示が必要かどうかや、共有財産の分担についての相談です。

離婚調停をします。 共有財産についてですが 相手から通帳の提示を求められたとき 私はを自営行をしていて 私の名前名義(店の名前ではなく)そこにお店の預金支払い 少し余分なお店としての預金を入金しています。お店の別の預金(返済用)も 私の名義です。その場合 その通帳も提示しなくてはいけないのでしょうか。夫の給料が少なく 共通預金はまとめて 子供名義の通帳に入金していました。そこから家族旅行へ行ったりしていました。離婚の際その預金の半分をお互い分け合う予定ですが私の名義だと他の通帳も提示しなくてはいけないのでしょうか?その際 そこの預金も 分担するのでしょうか。私名義の会社の通帳は 一緒に働いている父親との共有の通帳でもあるのですが。もちろん母親の預金生活費もそこから出していました。名義が私の名前だと 提示しなくてはいけませんか

コメント

はじめてのママリ🔰

私の場合ですが、自分名義の口座全て提出はしませんでした。
というか、全て提出したほうがいいと思い、提出しようとしましたが、生活費として使ってない口座は提出しなくていいと調停員から言われました。
給料が入る口座や生活費で使ってる口座の通帳の提出を求められました。
仕事の口座に少しでも生活費として使っていたなら提出しないといけませんが、そうではないなら、仕事用です。と言えば提出しなくていいと言われますよ。
相手側が全て(仕事用も)提出してください。と求めてきて、調停員からもそう言われたなら提出したほうがいいかもしれないですね。

お子さん本人が貯めたお金じゃなく、夫婦が貯めたお金がお子さんの名義の口座に入ってて、貯金していたならお子さんの通帳は提出したほうがいいと思います!
名義が誰だろうと(自分、旦那、子供の名義)、給料や生活費として使ってる、貯金してる口座は提出になります。