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くろろん
お金・保険

死亡保険金を受け取ると、負債も相続する可能性があります。950万円の保険金を受け取る際に、負債も一緒に相続するかどうかは確認が必要です。

死亡保険金受け取ると負債まで受け取ることになりますか?

父親に多額な負債があります。
毎月3万払って死亡した時に貰えるお金が950万です。
このお金は受け取っても大丈夫なんでしょうか。
負債も受けたらないといけないならそもそも受取人にはなりたくないです

コメント

☆まめお☆

負債とは?
保険から借り入れているなら死亡保険金が支払われる時に借り入れ分が引かれますよ!

  • くろろん

    くろろん

    負債は家のローンです。
    しかも踏み倒しです。。

    • 5月16日
  • ☆まめお☆

    ☆まめお☆


    保険金を受け取ると遺産相続したことになるので負債もついてくるかと!
    相続放棄の手続きをすれば、全ての相続を放棄できます。
    その代わりに現金や有価証券などがあっても受け取ることが出来なくなります。

    住宅ローンは、死亡したらローン無くなりませんかね?
    住宅ローンは、踏み倒しが出来ないと思いますが💦

    • 5月16日
  • はじめてのままり

    はじめてのままり

    横からすみません。
    遺産放棄しても、生命保険は受け取れるケースがあります。それは受取人があなただと指定されているときです

    • 5月16日
  • くろろん

    くろろん

    あーやっぱりそうですよね。。

    今はそうですよね、
    住宅ローンといってもマンションなんですが、30年前に購入したものですのでどうなんでしょうか…
    ローン会社の名前も変わって、うちの親は離婚して 母親は苗字を変えて、父親も引っ越ししてしまいました。
    なので催促などの連絡が行きづらくなってるのかなと

    • 5月16日
  • くろろん

    くろろん

    父親9、母親1で支払い義務があります

    • 5月16日
  • ☆まめお☆

    ☆まめお☆


    まだ支払い義務が残っていて、相続したくない!ってことなら相続放棄もありかもしれませんね。

    保険金の受け取りについては、はじめてのままりさんが仰る通り受取人指定されていれば相続になりません。
    しかし、受取人が指定されてない場合は相続財産とみなされます💦

    • 5月16日
はじめてのママリ🔰

受取人が予め指定されてる場合、相続財産ではなく固有財産なので相続ではないので受け取っても大丈夫です。
受取人か指定されてない場合は、相続財産になる場合がありますよ!

  • くろろん

    くろろん

    あ、そうなんですか?
    なんか皆さん言ってることバラバラでわからなくて😭

    • 5月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    最近身内が次々に亡くなって、相続について私も勉強中なんですが…

    • 5月16日
  • くろろん

    くろろん


    投資信託目的でのお金は負債も受け取ることになるんでしょうか

    • 5月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    受取人が指定されてないものは、相続財産ですよ。
    ドル建てとか変額保険とかの類でも受取人が指定されれば可能ですが
    受取人を法廷相続人としか定めがない場合は、相続財産になるため、受取ると負の財産も相続になりますよ。
    親が一人暮らしだと下手に部屋の片付けしても相続となる場合すらあるので、資産性のあるものはよく調べる方がいいです。

    • 5月16日
はじめてのママリ🔰

受取人指定されている保険金は固有財産なので、相続対象外です。

950万円の受取も、法定相続人×500万円までは非課税なので税金も取られないです。
お母様と、ご自身が法定相続人ならば。

借金も背負わなくてはならなくなる相続としては、医療保険に入っていて死亡後その請求をし、受け取ると単純相続したものと見なされ相続放棄は出来ないので借金も支払うことになります。

  • くろろん

    くろろん

    返信ありがとうございます。
    私には難しい言葉に見えてしまって、理解が追いついてないです。
    医療保険というのはなんでしょうか。
    そして、死亡保険950万は500万をこえてしまってますが税金とられますか?

    • 5月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    950万円は法定相続人の人数によりますね。

    1人しか法定相続人がいなければ500万円を超えたらその超えた部分は相続税かかります。

    2人いるなら1000万円まで非課税ですので、税金取られません。

    法定相続人はわかりますか?
    配偶者(お母様)、子ども(くろろんさん、ご兄弟とか)です。

    • 5月16日
  • くろろん

    くろろん

    私と妹がいて、1人950万ずつです。

    法廷相続人とはそういうことなのですね。
    うちは両親が20年ほど前に離婚していて母親は再婚してますが父親は独り身です。

    • 5月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうすると、1000万円までは非課税、900万円は相続税がかかりますね。

    踏み倒したローンって残りいくらなんでしょう…

    • 5月16日
  • くろろん

    くろろん

    1800万は間違いなくあります

    • 5月16日
はじめてのママリ🔰

保険会社で働いています。
保険金は、固有財産になるので、相続放棄しても受け取れます。
受取人が指定されていれば、お母さんに渡す必要もないです。
ですが、生命保険はみなし財産と言って、税金の計算をするのには財産に含まれます。
放棄をした場合は法定相続人×500万の非課税の恩恵はなく受け取る事になるので税金はかかります。
法定相続人が指定人なしの場合は法定相続人2人の場合で、お母様が相続。くろろんさんが放棄した場合、半分を相続したお母様は生命保険を含んだ1000万の非課税枠が適用されるので税金はないですが借金がついてきます。
くろろんさんは受け取った半分の税金を払うことになります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    受取人が指定なしの場合で法定相続人が2人の場合、半分を相続した
    です💦
    文章おかしくなってました😭くろろんさん

    • 5月17日
  • くろろん

    くろろん

    母と父はすでに離婚済みです。
    その場合も元妻は法廷相続人になるんですか?
    あと、もし、母親が負の財産ごと受け取ったとして、半分をわたしが払うことになるんですか?

    • 5月17日
  • くろろん

    くろろん

    死亡保険金受け取り人になっていますが。
    保険会社が2社ほどあり、死亡保険金額が200万と950万です。そのお金の受け取り人として私になってます。
    それは受取拒否できないのですか?父親のそのお金は生命保険(入院などがついたやつ)ではなくて、投資信託目的で銀行にお金入れている形で、死亡した場合こちらがその手続きをするとお金が貰えると言う形なんですが、それは負の財産ついてきますか?
    同じような質問ばかりすみません。難しくて頭がついて行かなくて😩

    • 5月17日