
コメント

はじめてのママリ🔰
第2子さんのお誕生日まで第1子さんの育児休業給付金は貰えます。
第2子さんの出産手当金に関しては、会社が併給を認めてるなら分けることは出来ますよ☺️なので第2子さんに関しては産前42日分と産後56日分が確定してることになりますm(_ _)m
はじめてのママリ🔰
第2子さんのお誕生日まで第1子さんの育児休業給付金は貰えます。
第2子さんの出産手当金に関しては、会社が併給を認めてるなら分けることは出来ますよ☺️なので第2子さんに関しては産前42日分と産後56日分が確定してることになりますm(_ _)m
「育休手当」に関する質問
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ママリン
コメントありがとうございます!
7/17予定日で、6/6〜産前休暇予定なのですが
出産日前日まで育休手当を受給して
次のお子さんの出産手当金を6/6から申請すればいいと思いますよと会社に言われました!
ということは併用を認めてくれているということなので分けて申請が可能ということなのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
出産日までが産前になります。なので第1子さんの育児休業給付金も出産日までなんです🥲会社の方が知っていたら良いですが☺️
おそらく、そうですね!どちらも手続きしてくれるってことだと思います(*´`)
分けることは可能ですが、分けてやるかどうかは会社しだいです。(第1子さんの時にやって貰ってるならしてくれると思います)なかには、1回ですむのを2回やらないといけないので拒否する会社もあります😥
ママリン
1人目の時に分けて申請してくれたので、知っていると思うし多分大丈夫だと思うのですが、、🥲
併用してくれない会社だと、産後の分の手当しか受け取れないということなんでしょうか??
はじめてのママリ🔰
出産手当金と育児休業給付金のでどころが違うので出来なくはない(違法では無い)ですが、モラル的にはよろしくないんです。
なので厳しい会社だと、予定日6週前で産前休業に切り替える(=第1子さんの育児休業給付金は打ち切り)ことになります👍
ママリン
なるほど!違法では無いがモラル的に、、みたいなことは聞いたことあります🥲
では厳しい会社だと産後の分の出産手当金しか受け取れないわけではなく、
育休を出産日前日まで受け取れず、私の場合だと6/6に産前休暇に切り替えられるってことですよね?
はじめてのママリ🔰
そうですね🥲
育休中に傷病手当の併給をするってのと同じようなものです😂
6.6から産休なので、ママリンさんの場合だと6.5で育児休業給付金が終わります。予定日通りの出産だとして7.18以降に産前分の出産手当金の申請にはいる事が出来るって形です👍
ママリン
なるほどです!!
育休中に傷病手当申請したことあるので、そういうの全然OKな会社っぽいですね!笑
はじめてのママリ🔰
それならOKな会社です!!