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ママリ
破産で被害を受けるのは、本人のみです!
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はじめてのママリ🔰
被害は受けませんが、自己破産したばかりの相手だと養育費や別居中の婚姻費用は取れない可能性がかなり高いですね。。。
養育費に納得行かなかったら2.3年後に再度養育費調停申し立てて、その時今より収入があれば養育費あげられると思います。
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てまりまりまり
養育費は調停で金額が決まったのですが、それより下がるってことですかね?
もらえないよりましなので…下がるくらいならまだいいかなって思っています…いやですかどね😅笑
婚姻費用は最初から貰わないで、調停でもいらないって言ってあります😊
ただ養育費が完全に0は焦ります😅💦- 4月20日
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はじめてのママリ🔰
ゼロにはならないんじゃないかなと思いますが、向こうが減額調停起こしてきたら減額にはなる可能性が高いと思いますね💦
- 4月20日
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