夫が不倫相手に慰謝料を請求し、示談書を交わした後、再び不倫相手と関係を戻した場合、慰謝料返金の可能性はありますか?
夫が不倫し、相手の方に250万の慰謝料を請求し、示談書も交わしました。
その後、私たちは離婚しましたが子供のために一緒に暮らしてました。
その間も夫は不倫相手に会っていました。
最近は不倫相手に冷めたらしく戻りたいと言われています。
この場合、不倫相手に、戻るなら慰謝料を詐欺だと言って訴えられる、返金を求められることはあるのでしょうか?
示談書は自分で作成したもので、印鑑、直筆で名前を、夫と不倫相手、私で書いてあります。
- まゆ(1歳0ヶ月, 6歳)
mama
離婚せずとも慰謝料は請求できますから 問題ないとは思います…💦
むむ
あくまで相手方に請求した250万の慰謝料は、離婚にするに至ったまゆさんの精神的苦痛等に対する慰謝料だと思うので、その後誰と再婚しようが相手方には訴える権利はないかと思います😅
ただ、平気で不倫をする人は、今その不倫相手に冷めてまゆさんと戻ったとしても、新しい出会いがあればまた平気で不倫はすると思います🥲(私も似たような経験者です、、、)
戻るのであればよく考えて、まゆさんの気持ちが大事なので後悔しないようにしてくださいね☺️
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