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はじめてのママリ🔰
お仕事

例えば掛け持ちで2つ仕事をして、年間の給料を合算して130万を超えると…


例えば掛け持ちで2つ仕事をして、年間の給料を合算して130万を超えるとどちらかで社会保険に入らなければいけませんか??


コメント

きのこ

諸々の条件がありますが、掛け持ちの合算年収が130万を超えた場合は扶養から外れることが確定します。
1社で130万(又は106万)に満たない年収の場合、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

はじめてのママリ🔰

社会保険の扶養から抜けちゃうので、できればどちらかの社会保険に入れてほしいところですが無理なら国保です。
収入合算した金額の半額を会社が負担することになるので、会社は嫌がると思います。