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ひろき
お金・保険

産休中に、出産育児一時金の書類を提出する際、42万円超えで病院窓口支払いがある場合は提出不要ですか?

産休中です。

会社へ提出する書類一式の中に「出産育児一時金内払金申請書・差額申請書」がありました。

提出注意事項に「医療機関等への直接支払制度を利用し、出産後に一時金の額と医療機関等の代理受取額との差額分を請求する場合」とありました。

ということは、42万円超えで病院窓口支払いが発生した場合は、提出しなくてよい、という理解でよいのでしょうか。

コメント

大野ママ

はい、ひろきさんのお考えの通りです☆ミ

なみちゃん

こんばんわ。
1月に出産したものです。
直接支払い制度を利用したので
提出しなくてもいいのかな!?っとおもい
よくわからなくて、会社に聞きました。
出産、入院でかかった領収書のコピーと、母子手帳のコピーを添付し
提出してくださいっといわれ
三万円後日、振り込まれてました(^-^)v
提出しなかったら、三万円もらえなかったみたいです(笑)

同じ書類でなかったら、申し訳ございません(;o;)

大野ママ

ちなみに、ご加入の健康保険は協会けんぽでよろしいですよね? 

健康保険[組合]の場合、別途、付加給付が受けられます。その付加給付の金額は直接支払制度の対象ではないため、42万円超の場合でもその分が支払われます。

ただし、通常ですと、この手続きは組合でしたら、会社が自動的に処理してくれるはずなのですが(^0^;)