
コメント

はじめてのママリ🔰
仰る通り、2022年10月から変わったのは育休の話です🙆♀️
産休を取得した月から開始ですので、以前と変わらず月末1日でも免除になります!

はじめてのママリ🔰
公休でも有給でも末日が出勤してなくて産前6週にあたるなら免除です👍
例えば6.10が予定日なら産前6週が4.30になるので、4.30に会社に行ってなければ4月分から免除になります🍀*゜
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ママリ
具体的にありがとうございます✨
1日だけでもいいんですね☺️
よろしければ教えて下さい🙇♀️
仮に産前6週が4/15だったとして、4/29まで有給、4/30〜産休とした場合でも、免除になるということで間違いないですか?- 3月30日
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はじめてのママリ🔰
4.30まで有給でも4月分から免除です😌
会社の締め日が末締めなら4.30を有給にすると育児休業給付金の完全付きを満たすことになるのでその辺はどっちがいいのかで決めるといいかなと…🤔💭- 3月31日

ママリ
ありがとうございます😊
有給が大量に余っていて、できるだけ産前の収入減らさずに消化したかったので助かりました😂🙏
ママリ
ありがとうございます!
育休の時だけの条件なんですね☺️