産休開始月から免除ですか?育休の変更は関係ないですか?月末からの産休の場合、免除されるか教えてください。
産休に入る月の社会保険料免除について質問です🙇♀️
産休開始月分から社会保険料が免除になりますが、
仮に月末から産休でも免除になりますか?
2022年10月から、
育休中の社保免除は14日以上休業の場合に変更になったのは見たのですが、これは育休だけをとる場合(パパ育休など)であって、産前産後は関係なく開始月から免除適応なのでしょうか?😣
詳しい方、又は2022年10月以後に月末から産休とられた方教えて下さい🙇♀️
- ママリ(1歳2ヶ月, 4歳7ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
仰る通り、2022年10月から変わったのは育休の話です🙆♀️
産休を取得した月から開始ですので、以前と変わらず月末1日でも免除になります!
はじめてのママリ🔰
公休でも有給でも末日が出勤してなくて産前6週にあたるなら免除です👍
例えば6.10が予定日なら産前6週が4.30になるので、4.30に会社に行ってなければ4月分から免除になります🍀*゜
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ママリ
具体的にありがとうございます✨
1日だけでもいいんですね☺️
よろしければ教えて下さい🙇♀️
仮に産前6週が4/15だったとして、4/29まで有給、4/30〜産休とした場合でも、免除になるということで間違いないですか?- 3月30日
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はじめてのママリ🔰
4.30まで有給でも4月分から免除です😌
会社の締め日が末締めなら4.30を有給にすると育児休業給付金の完全付きを満たすことになるのでその辺はどっちがいいのかで決めるといいかなと…🤔💭- 3月31日
ママリ
ありがとうございます😊
有給が大量に余っていて、できるだけ産前の収入減らさずに消化したかったので助かりました😂🙏
ママリ
ありがとうございます!
育休の時だけの条件なんですね☺️