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mimn
お金・保険

収入が変わると税金も変わります。手続きが必要かどうかは不明ですが、市役所か税務署に相談すると良いでしょう。

無知なので教えていただけるとありがたいです(T-T)平成28年度の収入が103万を超えて104万円になりました。「平成28年分 給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が104万円でした。5月末まで仕事をしていてその後産休・育休中です。扶養には入っていなくて、自分で社会保険も厚生年金も払っていました。

ここからが質問なのですが、収入が103万まで…とか150万まで…とかで、払う税金?が変わりますよね?私は何か手続きをしないと、何もしないままでは損しますか?聞くにしてもどこに何を聞いたらいいのかわかりません。市役所?それとも税務署でしょうか?

コメント

あーか

それって扶養の場合だけ103万、150万を気にしなきゃいけないだけで、扶養じゃないならそのまま確定申告して終わりだと思ってました!
違うのかな…??
税務署でいいと思います!

しばこ

こんにちは。
会社で人事をしています。
扶養に入っていないなら何も問題ないですよ😊
もし心配だったら税務署よりは会社の人事に相談してください。社員の手続きは会社がしてくれますので、税務署に相談するよりも早くて楽だと思います。

もこ

ご主人の年末調整でmimnさんを扶養(配偶者控除)してなければご主人の確定申告で税金が安くなります。
mimnさんも途中退職なので恐らく源泉徴収されている(お給料もらった時に引かれた所得税がある)と思いますので、mimnさんご自身の確定申告でその全額が恐らく戻りますよ。
ご夫婦2人とも確定申告しましょう!

  • もこ

    もこ

    間違えた、ごめんなさい💦
    103万超えたので「配偶者控除特別控除」です。104万なら控除額は配偶者控除と同じです。

    • 1月19日