コメント
はじめてのママリ🔰
手当は自分で雇用保険・社保に加入している事が必要です。その条件は満たしている前提で、
・産休手当は自分で社保に入っていれば加入期間関係なく支給されます。
・育休手当は育休に入った日から2年以内に11日以上出勤した月が12ヶ月あるか否か、そしてこの12ヶ月の数え方は1日~月末ではなくて育休開始日から遡ります。なので、ギリギリ1年の就労期間ですと条件を満たさない可能性もあります🙄
はじめてのママリ🔰
取得時点で1年雇用されてないとダメな企業もあります
法改正があって撤廃されましたが、1年間という規定で労使交渉が結ばれているとだめな可能性があります
その点は会社と相談になります…
労働局雇用環境均等部というところに電話してみてください
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます😊
- 3月20日
はじめてのママリ🔰
分かりやすい説明ありがとうございます!
育休手当については、2年以内というのは前職も含まれていると考えていいのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
前職でも雇用保険に入っていて、尚且つ失業保険を受け取っていないのなら含まれます👌