※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
妊活

予定日前で生まれた場合の産休育休手当の取得条件について、産休入りから出産までの期間が1年未満の場合、手当は受けられません。例の場合、11月30日に生まれたら産休入り可能ですか?

産休に入るタイミングが丁度就業場所で働き出して一年あたりの場合、予定日前で生まれた場合は産休育休手当は取得出来ないのでしょうか?
例、12月4日 予定日
産休入り10月24日
就業場所10月24日 
11月30日で生まれた場合は入る?ってことです!

コメント

ちゃい

手当は自分で雇用保険・社保に加入している事が必要です。その条件は満たしている前提で、
・産休手当は自分で社保に入っていれば加入期間関係なく支給されます。
・育休手当は育休に入った日から2年以内に11日以上出勤した月が12ヶ月あるか否か、そしてこの12ヶ月の数え方は1日~月末ではなくて育休開始日から遡ります。なので、ギリギリ1年の就労期間ですと条件を満たさない可能性もあります🙄

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    分かりやすい説明ありがとうございます!
    育休手当については、2年以内というのは前職も含まれていると考えていいのでしょうか?

    • 3月20日
  • ちゃい

    ちゃい

    前職でも雇用保険に入っていて、尚且つ失業保険を受け取っていないのなら含まれます👌

    • 3月20日
はじめてのママリ🔰

取得時点で1年雇用されてないとダメな企業もあります
法改正があって撤廃されましたが、1年間という規定で労使交渉が結ばれているとだめな可能性があります

その点は会社と相談になります…

労働局雇用環境均等部というところに電話してみてください

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます😊

    • 3月20日