5/10に出産予定で、3/30から産前休暇を取得することになっています。しかし、育休手当の日数が足りないため、3/31まで働き、4/1から30は有給休暇を取得します。会社からは、3/30から産休にすると社会保険料が免除になると言われましたが、育休手当は大丈夫でしょうか?雇用保険と年金事務所の手当は別物なので、出勤日数を考慮する必要があります。
5/10出産予定で3/30から産前休が
取れることになっています。
が、2022年の5/1に第一子第二子続けての
産休育休から復職したため
育休手当取得の該当日数に足りなくなるため
3/31まで働き4/1〜30は有給取得します。
会社の人から3/30から産休にすると
3月分の社会保険料が免除になる為
その方がいいんじゃないかと言われましたが
育休手当の方の日数は大丈夫でしょうか?💦
育休手当は雇用保険の方、
産前産後手当と社保免除は年金事務所の方、
という理解で出勤日数もそれぞれで考えれば
大丈夫なのでしょうか??
説明下手ですいません😭
- きなこちゃん(1歳6ヶ月, 3歳11ヶ月, 5歳11ヶ月)
コメント
ママリ
有給があるのなら3/31から有給を使った方がいいです。
3/31は出勤するなと言うことです。
有給も賃金発生日数にカウントされますので、出勤してることと同じ扱いになります。
もともとの予定日から計算した産休開始日が3/30なのであれば、3/31が有給だろうが公休だろうが欠勤だろうが3月分の社会保険料から免除になりますよ。
ママリ
3/30から産休(無給の休み)に入ると育休手当の支給条件を満たせないと思います。
2022.5/1から復帰してるなら4/30まで有給消化してでも賃金発生させないと条件満たせません。
きなこちゃん
コメントありがとうございます!
理解不足ですいません💦
3/31に休んでいれば4/1から4/30まで有休消化していても、3月分の社会保険料から免除ということでしょうか??
4/1〜30は絶対に有休消化したいと思っています!
ママリ
そうです、3/31にどんな休み方でも良いので出勤だけはしないでください。
4/1~4/30が有給であっても3月分から免除です。
きなこちゃん
教えてくださりありがとうございます☺️
4/1〜30は有給にして
3/30,31は欠勤で休むことにしました!