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きなこちゃん
お金・保険

5/10に出産予定で、3/30から産前休暇を取得することになっています。しかし、育休手当の日数が足りないため、3/31まで働き、4/1から30は有給休暇を取得します。会社からは、3/30から産休にすると社会保険料が免除になると言われましたが、育休手当は大丈夫でしょうか?雇用保険と年金事務所の手当は別物なので、出勤日数を考慮する必要があります。

5/10出産予定で3/30から産前休が
取れることになっています。
が、2022年の5/1に第一子第二子続けての
産休育休から復職したため
育休手当取得の該当日数に足りなくなるため
3/31まで働き4/1〜30は有給取得します。

会社の人から3/30から産休にすると
3月分の社会保険料が免除になる為
その方がいいんじゃないかと言われましたが
育休手当の方の日数は大丈夫でしょうか?💦

育休手当は雇用保険の方、
産前産後手当と社保免除は年金事務所の方、
という理解で出勤日数もそれぞれで考えれば
大丈夫なのでしょうか??

説明下手ですいません😭

コメント

ママリ

有給があるのなら3/31から有給を使った方がいいです。
3/31は出勤するなと言うことです。

有給も賃金発生日数にカウントされますので、出勤してることと同じ扱いになります。


もともとの予定日から計算した産休開始日が3/30なのであれば、3/31が有給だろうが公休だろうが欠勤だろうが3月分の社会保険料から免除になりますよ。

  • ママリ

    ママリ

    3/30から産休(無給の休み)に入ると育休手当の支給条件を満たせないと思います。
    2022.5/1から復帰してるなら4/30まで有給消化してでも賃金発生させないと条件満たせません。

    • 3月20日
  • きなこちゃん

    きなこちゃん

    コメントありがとうございます!
    理解不足ですいません💦

    3/31に休んでいれば4/1から4/30まで有休消化していても、3月分の社会保険料から免除ということでしょうか??

    4/1〜30は絶対に有休消化したいと思っています!

    • 3月20日
  • ママリ

    ママリ

    そうです、3/31にどんな休み方でも良いので出勤だけはしないでください。
    4/1~4/30が有給であっても3月分から免除です。

    • 3月20日
  • きなこちゃん

    きなこちゃん

    教えてくださりありがとうございます☺️
    4/1〜30は有給にして
    3/30,31は欠勤で休むことにしました!

    • 3月20日