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はじめてのママリ🔰
お金・保険

ふるさと納税について、非課税の2023年度に2024年度の税金を前払いするイメージや収入シュミレーションについての疑問を解決したいです。

ふるさと納税について教えていただきたいです。


未婚で2022年に出産しました。会社員です。
2022年3月〜2023年4月中旬まで産休育休で1年間休んでいます。
2022年度は給与収入がほぼなく、年末調整後に会社から送られてきた源泉徴収票をもとに、市民税課の方に住民税を計算してもらったところ、2023年度は住民税が非課税になるとのことでした。
2023年4月からまた会社で働くことになるので2024年度はこれまで通り住民税などが発生すると思うのでふるさと納税をやりたいと思うのですが、やったことがないため疑問点がありまして…💦

・ふるさと納税は課税額がわからないとできないものなのでしょうか?納税額のシュミレーションができるサイトがありますが、きっちり収入がわからないとふるさと納税の金額も出せないでしょうか?みなさん毎年大体の収入で計算されてますか?

・私は2023年度は非課税なので、ふるさと納税で2024年分の税金を前払いするというイメージなのでしょうか?

・2023年分の収入は大体ですが360万円〜400万円くらいだと思うのですが、それでシュミレーションして良いのでしょうか?
今年(2023年)の収入分で算出した額を支払って、来年(2024年)分の住民税が少し安くなる、という考えで合ってますか?

今年は非課税なのですが、来年から普通に住民税がかかると保育料にも関わるのでなんとか住民税を抑えたくて…😥

一体いつから(いつの源泉徴収票?を見るのか?)ふるさと納税ができるのかわからないので教えていただきたいです。


※文章なのでわかりづらい、伝わりづらければすみません。「ここはどういう意味?」という部分があれば教えてください

コメント

はじめてのママリ🔰

残念ながらふるさと納税は節税では無いので、保育料を抑えることはできませんがそこは大丈夫ですか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今年ふるさと納税をするなら今年の年収をシュミレーターに入力すれば大丈夫です。心配なら12月位に大体の収入が分かってからする方が安心だと思います。保育園に入園したばかりで子どもが体調を崩して思うように働けなかったとかもあると思うので💦
    2023年の収入でシュミレーション→今年ふるさと納税→2024.6からの市民税の先払い
    ※ただし支払いの総額は変わらないので節税にはならない。保育料も安くすることはできない。

    保育料を安くしたいならiDeCoなどをすると良いと思いますが、それでも下げられる額には限界がありますが😭

    • 3月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    たしかに、子どもの体調で休むこともあるかと思います💦有休にも限りがありますもんね!
    1〜12月までの収入で考えたら良いんですかね?🤔
    12月に入ってからにした方が良いかもですね…

    イデコやってます💦会社がほとんど掛け金を支払ってくれてるのでその場合も控除とか受けられるのかわからないんですが、、、。
    節税のため去年から始めたばかりですが、少しでも毎月の支払いを抑えたくて🥲

    • 3月2日
HA

私も詳しくはないですが…
いろんなサイトで年収をベースに自動計算してくれるのでそれでやってます🌼

ふるさと納税は来年分の税金になるので、今年払ったもの→2024年分の前払いという認識で大丈夫です◎(トータルの支払額は変わらないです)

大体の年収がわかっているのであれば、低めに見積もって先に購入しておいて 12月とかにちゃんとした金額を出して差額分を買うのが損がないと思います👌

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    この認識で合ってるんですね💦

    ふるさと納税した分が年末調整の時に「寄付」みたいな扱いで、来年支払う住民税から控除されるって考えで合ってますか?😅

    今はまだ復職してもないし、実際の手取りやボーナスが、どうなるか不明なので(もしかしたら350万を下回るかもしれないので)12月に改めてシミュレーションしてみます!

    • 3月2日
deleted user

4年前からふるさと納税しています☺️
主様の考えであっていると思いますよ✨
2000円は実費になりますが、その2000円で美味しいものや日用品をいただくイメージです🙌

①私の場合、2023年のおおよその年収(低めに設定)でシュミレーションして上限金額を計算しています!扶養家族がいたり他にも控除があると金額が変わるので、わかる部分は設定しておくといいと思います☺️

②2024年分を前払いするイメージです💭ワンストップ申請もしくは確定申告はしてくださいね!

③年収360〜400万円でしたら、私なら350万円でひとまずシュミレーションして、12月頃に年収が固まれば最後に追加でふるさと納税してます!購入金額-2000円分が2024年の住民税から引かれるので、少し安くなると感じです☺️

毎月の支払いが少しでも減ると全然違いますよね😂🙌
私の会社は源泉徴収票が翌年1月にもらえるので、
毎月の手取り×12+ボーナス
で年収の計算をして、税金を多く払いすぎないようにだけしています😅✨
長文失礼しました🙇‍♀️💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!

    上限金額についてもちょっとイメージがよくわからないのですが、例えば低めに設定しておいて、そのまま低めの上限金額をふるさと納税するのと、上限ギリギリの金額を攻めるのとでは何が違うんでしょうか?年末調整で控除される金額が変わるということで、低めに設定した上限金額を支払うだけでもいいのでしょうか??

    (↑意味がわからなければすみません💦)
    初めてでよくわからないので上限金額ギリギリ支払うのが結構怖かったりします😂笑


    会社の年末調整でワンストップ申請というのをすればいいと聞いたのですが、ワンストップ申請を利用するなら年末調整(11月頃?)までにふるさと納税しないといけないんですかね?

    皆さんからの意見で、年収がほぼ確定する12月にしようと思ったんですがもう年末調整終わってるよな…と今気付きました。
    そういう場合は自分で確定申告するしかないって感じですか?

    • 3月2日
deleted user

上限金額をオーバーしてしまった金額は、ふつうの寄付と同じで住民税の控除とはならないので、低めに年収を設定して購入しています☺️
例えば、2023年の年収が350万円だと考えで36,000円分ふるさと納税したとしても、実際の年収が300万円だった場合、上限金額は29,000円のため、オーバーした7,000円分は住民税の控除が受けられず、その市に寄付したことになる感じです!
なので、ある程度の年収がわかるまでは低めの年収で上限金額を把握しています!伝わりますかね?😅💦

ワンストップ申請の期限は、確か翌年の1月10日くらいだったと思います🤔ごめんなさい、確定申告でしかしたことがないので詳しくはわかりません💦5自治体まではワンストップ申請ができますが、6自治体になると確定申告が必要です!

私も12月のボーナスが入ってから、年収確認してふるさと納税することもありますよ😊✨

  • deleted user

    退会ユーザー

    ごめんなさい💦
    返信の場所、間違えました😭💦

    • 3月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    丁寧にありがとうございます!
    オーバーした分は普通に寄付って感じになるんですね…!😳

    よく考えたら今年4月から仕事が始まって12月までの9ヶ月分の月収とボーナスで300万くらいになるかもしれなくて焦って色々やらなくて良かったです💦

    複数の自治体で上限金額いっぱいまでできるんですね…私は5自治体越えることないかなと思います😅

    12月になってしようかな…!
    ちなみに12月31日までに楽天とかでとにかく申し込み(ふるさと納税として返礼品を選択)さえすれば間に合うものなんですか?

    • 3月2日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そうだと思います!私もそこまで詳しくは調べたことないです🙇‍♀️💦
    ゆとりをもって15日くらいまでにふるさと納税すると安心かと✨

    • 3月2日
はじめてのママリ🔰

最初の方もおっしゃってますが、保育料の計算はふるさと納税や住宅ローン控除は関係ないので、それでもよいってことですかね。
年の途中復帰なら、欲しい物があれば限度額低く見積もってふるさと納税し、収入確定する年末に計算して残額たのみます🫧

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    私も色々調べてみたのですが、住民税の控除対象にはなるけど、保育料は控除前の住民税で算定されるので「ふるさと納税をすると住民税は少し下がるけど保育料は関係ない」ということなんでしょうか?
    住民税(市民税)を下げれば保育料が下がるものだと思っていました😓💦勉強になります。

    もし来年度の住民税を少しでも下げられるのならやりたいな〜と思っています

    • 3月2日