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はじめてのママリ🔰
お金・保険

産休育休のお金の計算方法がわからず、困っています。体調不良で休職中で、調べるとパニックになりそうです。詳しい方に教えていただきたいです。

詳しい方よろしくお願いします
第二子妊娠中です
2021年5月より仕事復帰していました
2023年5月末より2度目の産休予定でしたが体調不良により3月休職(傷病手当金)扱いとなりました
その場合の産休育休時のお金の計算方法がよくわからず…
メンタルでの休職のため、自分で調べるとまたパニックになってしまいそうで
図々しいお願いではありますが詳しい方に教えていただきちいです
よろしくお願いします

コメント

ママリ

私も有休が足りず1ヶ月半ほど傷病手当もらいました💦
その後の育児給付金ですが
普通に仕事してたら貰える額より少なくなります😅
傷病手当金が給料の約6割?しか支給されないので
その分だけ育児給付金も、減額されます😭

ママリ

まず出産手当金に関してですが、こちらは標準報酬月額という金額で手当の金額を計算します。
現時点で8月分まではもう確定している金額なので、お休みされていても手当の金額にはなにも影響はありません。

次に育児休業給付金ですが、こちらは実際の給料(総支給額)で計算されます。ただし、締め日で見たときに月11日以上賃金が発生している月の給料が対象になります。
給料の締め日と休職を開始した日によって3月の給料が含まれるかどうかが変わってきます。3月の少ない給料が含まれてしまうと育児休業給付金も減ってしまうことになります。
3月の少ない給料が含まれなければいいのですが‥。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご丁寧にありがとうございます
    給料は20日締めで3月は11日出勤してない形になりますね!
    12月分の平均と読んだ気がしたのですが10ヶ月分しかない場合は第一子の産休前の給料で計算されるんでしょうか?

    • 2月27日
  • ママリ

    ママリ

    20日締めだと2/21~3/20で賃金発生が11日以上だと対象になってしまいます。
    11日なさそうですか?それなら少ない給料は計算には含まれません。
    育休手当は育休前過去6ヶ月の給料の平均です。

    12ヶ月の平均で見るのは出産手当金です。産休開始日の前日の月から過去12ヶ月分の標準報酬月額の平均です。標準報酬月額っていうのは休職中でも産休育休中でも関係なく金額が設定されていますよ。

    • 2月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    3/1から傷病手当金扱いの欠勤になるので2/20から3/1までだと11日ないので大丈夫かなと思ったんですが解釈あってますでしょうか?
    出産手当金は休もうが関係ないのですね!
    ちょっと安心しました

    • 2月27日
  • ママリ

    ママリ

    それなら大丈夫ですね😃

    • 2月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    よかった^_^
    ご親切にありがとうございます😊

    • 2月27日