
コメント

スター🌠
公正証書に不払いになった場合、給料差押えしますよみたいな文面があれば申告など関係なく差押え出来ます。
この文面がなければ公正証書作るだけでは差押えできません。

てよ
上の方がおっしゃっているのは、強制執行受諾文言といいます。
公正証書は2人が一緒に公証役場に行かないと作成できません。もちろん、内容についても事前に2人で同意しておくことが必要ですよ。
自営業とのこと、そもそも給料ではないのでは?
差し押さえは給料に限らず出来ますよ。
旦那さんの銀行口座、生命保険など、押さえておいたほうがいいです。
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ry23
二人で行かないといけないんですね!来週話し合うのでそこで内容も話そうと思います!やっぱりお金はかかるけど作成しておいた方が良さそうですよねm(__)m旦那と話し合う前にどこかに相談した方がいいんですかね?💦💦
- 1月13日
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てよ
そうですね、公正証書はかなり強いので、作成できるならしたほうがいいです!
ただ内容について旦那さんの同意が取れるかが大問題ですが💦
事前の相談はどちらでもいいと思いますが、無料の弁護士相談がありますのでそちらに行ってみてもいいと思いますよ^_^時間は30分程度ですが、そこで気をつけるべき点など聞かれればよいかと^_^- 1月13日
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ry23
お互いである程度話を決めて直接役場に行って作成してもらってもいいんですよね?離婚ってこんなに面倒なことがたくさんあるんですねm(__)m色々と質問ばかりで答えていただきありがとうございますm(__)mとても助かります😭
- 1月13日
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てよ
はい、そのとおりです(^^)
ただ当日いきなり行くと、公証人が不在のことがあるのであらかじめ予約した方がいいと思います!- 1月13日
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ry23
そうなんですね😣
ありがとうございますm(__)m✨✨- 1月13日
ry23
その文面はかなり重要ですね😣!!公正証書は二人で行って作成した方がいいんですかね?💦それとも私が先に役場?に行って作成してからの方がいいんでしょうか?質問ばかりですみません。