ママリ
雇用保険をかけているかが関係します!
今と前の職場を合算して1年以上、雇用保険かけてたら育休手当がもらえます◎
給与明細確認してみてください
さえぴー
休みがもらえるかどうかと、手当がもらえるかどうか、別々に考えます。
①同じ職場で無くてもトータル2年さかのぼって数えればいいですが、計算方法が複雑です。
数え方は「育休開始日の前日から2年遡ったときに完全月が12ヶ月ある」のなら育休手当がでます。
完全月=1ヶ月の間に雇用保険入ってる状態で働いた日が11日以上ある、です。
この1ヶ月の数え方は1〜31日ではなく、育休開始の前日から数えるので例えば産休終って2月15日から育休始まるのなら2月14日〜1月15日で1ヶ月と数えて2年遡ります。するときれいに1〜31日で数えるわけではないので例えばコロナになって長く休んでた時期があったり、転職するタイミングで数日働いて無い日があったりすると要件満たさない月が出てくる可能性があり、加入期間がぴったり1年とかだと完全月が足りないとかあり得ます。
②休みが取れるかどうかは会社次第です。産休は会社の義務として法律で定められていて、育休も法律で定められていますが、義務ではなく権利を主張できるという意味で定められています。なので取りたいといえば会社は拒めないですし、パパ育休もできて育休取らせなきゃだめな方向にはなってますが、実際に取れてもマタハラとか退職に追い込まれたりしないかは別問題です。
手当については、育休が取れて①で説明した条件を満たすならもらえます。
ママリノ
雇用保険的には上の方の言われるとおりなのですが
労使協定で入社1年未満の労働者を育休の対象から除外する内容の労使協定が締結されている場合は、会社は育休の取得を拒むことができます。
コメント