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はじめてのママリ🔰
社保金額は休んでいた間は免除になるのでその分減ります。
生命保険の控除は変わらないです。
ふるさと納税とかの計算に使う感じですか?
はじめてのママリ🔰
社保金額は休んでいた間は免除になるのでその分減ります。
生命保険の控除は変わらないです。
ふるさと納税とかの計算に使う感じですか?
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はじめてのママリ
そうではないんですが、3年の7月に出産して育休とって4年の4月に復帰したのですが源泉徴収もらっていないことに先日気づいて、
確認したところ3年度分と、4年度分の社会保険量等の金額の部分がそんなに変わらないのであっているのかなと思いまして、、💦
はじめてのママリ🔰
社会保険が翌月徴収ならあり得るかな?と思います。
3年の7月出産なら6月から産休で6ヶ月分(6月に徴収するはずの5月分社会保険料も5月で徴収)
4年の4月復帰なら7ヶ月分なので単純計算では合わないですね
ただ時短で復帰や残業減ったのであれば、そんなに違和感ないです。
はじめてのママリ
4年4月復帰で、時短勤務(9時5時)しております。
復帰してすぐ子どもの熱や風邪でなかなかフルでは働けていなかったです。
今給与確認したら産休入る前と復帰後では社会保険合計の部分が少し金額下がっておりました。そのためでしょうか?💦
はじめてのママリ
でも下がっているのは10.11.12、1月分支給分のみでした💦
はじめてのママリ🔰
時短復帰なら育児休業終了時報酬月額変更届で8月から社会保険料が減らせるはずなのですが、定時決定(4-6月の給与で従業員一斉で社会保険料の見直しをする)だけされた形ですね
10月からの変更でも以前は残業が多かったりであればそんなに違和感ないです。
心配なら支給金額と健康保険組合の等級表を比べたら社会保険金額が合っていること確認できます。
少し話が変わりますが、復帰後に使えるお得な制度を二つ紹介します。
①育児休業終了時報酬月額変更届というものがあり、社会保険料を8月給与分から下げることができる制度があります。遡って2年間対応可能なので現在妊娠されていないのならおすすめです。本来よりも多く払っていた分の社会保険料が返ってきます。
②養育期間標準報酬月額特例制度を使ったら時短をして月々の保険料が低くなっていても、3歳までは産休前の厚生年金金額を支払ったものとして年金を受け取れます。
はじめてのママリ🔰
人事の仕事をしていますが、中には制度を理解していなかったり案内をされていないケースもあるのでおせっかいしてしまいました。
ご存知でなければ養育期間標準報酬月額特例制度だけでも申請をお勧めします!
年金は少しでも多い方が将来の安心につながるので😊
はじめてのママリ
とても助かります💦ありがとうございます。
その変更のこと聞かれて、変更お願いしたのですが、
後から休みが多くて?一定数満たなくて変更なしになったと言われました🧐
①九月の給与分(10月支給)の物から下がっているのがそれなんでしょうか???🥲
遡ってもできるんですね!!
②厚生年金の金額も同じく9月の給与分から下がっていました🧐
②について本部に確認してみます🥲