保育料は、夫の住民税で決まります。復職後は、夫との合算が適用されます。
息子が4月に保育園へ入園します。
令和3年12月から産休開始し、現在育休中です。
保育料は住民税決まるとのことですが、令和5年4月〜8月までの保育料は令和4年の住民税、9月〜は令和5年の住民税で負担額決定と書いてありました。
8月までは令和4年は育休中で働いてなかったので旦那の住民税だけで保育料が決まるということでしょうか?
9月からの負担額も、私が5月から復職する予定なのでまだ旦那だけの住民税での保育料でしょうか?
私も夫の両方が合わさった住民税での保育料負担額がいつから始まるかわかる方いたら教えてください。
文章が下手で伝わりづらいと思いますが回答よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰(2歳10ヶ月)
コメント
ママリ
来年の9月からは今年の5月復帰の主さんの稼ぎ方によって、
二人合わせた住民税からですね!
はじめてのママリ🔰
2023.4〜2023.8までは2022年6月の住民税決定通知書で分かります。2021年に働いた分
2023.9〜2024.8は2023.6月の住民税決定通知書です。2022年に働いた分
今年の8月までは令和3年分の年収から計算した額です。
今年の9月からは去年の年収からの額です。
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます😭
- 1月31日
ゆちゃ(29)
夫婦の税金での保育料は来年の9月からになります!
今年1年働いた分にかかった住民税で保育料が決まる形なので、来年の9月からです。
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます🙇♀️
- 1月31日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます🙇♀️