産休、育休中の夫の扶養申請について質問です。2023年12月の年末調整で申請し、2024年4月からの復帰時の扶養期間は不明。扶養に入った方がいいでしょうか?わからない点があります。
産休、育休中の夫の扶養に入るための申請についてです!
①2023年2月から産休そしてその後育休に入る場合、夫の扶養に入るための申請は、2023年の12月の年末調整で申請でしょうか?
②2024年4月から仕事に復帰するとなると扶養期間がよくわかりません。この内容でも扶養に入ったほうがいいですか?
仕組みがいまいちわかっておらず、無知な質問ですみません。
- 三姉妹まま
はじめてのママリ🔰
いまはご自身で社保加入されてるってことですか?
社保(保険証)の扶養と税の扶養は別です🙋
①そうです。
②2024年の年収がどのくらいかで決めるといいと思います。見込みの段階で200万超えなそうなら今年の年調時に2024年の申告書が渡されるかと思いますのでそこに記入したら2024年の分は配偶者特別控除を受けるとみなした分の税金計算になります。
2024年の年収が200万超えるようなら今年の年調時に出す来年の分の申告書については未記入にするといいです🙋♀️
どのくらいになるのか分からない、よめない、なら書かないで2024年の年末調整で提出するのもありです🫡
ママリ
①そうです。旦那さんの年末調整の書類に主さんの2023年の収入を書くだけです。
②そもそもですが、産休育休中のママがその期間中に旦那さんの扶養に入るというのは、社会保険の扶養ではなくて税制上の扶養のことを指します。
これは旦那さんの年末調整で配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けることですが、受けられるかどうかは旦那さんと主さんの収入次第です。年単位で見ますから、2023年は税扶養に入った、2024年は入らなかった、そこまでです。、
はじめてのママリ🔰
扶養には社会保険上の扶養と税扶養があります。
社会保険上の扶養は、今の会社でご自身で加入している場合、ご主人の扶養には入れません。(産育休中掛金が免除になるのでデメリットはないです)
税扶養ははじめてのママリ🔰さんの1〜12月の所得によって、ご主人の年末調整または確定申告で扶養にできます🍀
扶養に入れる(=配偶者控除をする)かどうかは、2023年末・2024年末のご主人の年末調整時に考えればよいです。
その期間の給料明細は保管しておいた方がいいです。
税扶養の場合、所得(給料)が確定していない今は何もしなくて大丈夫です🍀(産育休中の配偶者控除の場合、ご主人の2023.2024年分扶養控除等申告書の配偶者控除欄には記載しない方がいいです)
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