コメント
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
満たさなかったらと言うよりは満たさない場合でもと言う方が正しいですが、その解釈で合っていると思います。(そのページの下部に図解があると思いますので、そちらを見た方が分かりやすいかもです😊)
ご不安でしたらハローワークに事前確認されるのが確実だと思います。
また、申請後は審査のために必ず確認されます。
はじめてのママリ🔰
その画像の書類の1番下に、月額証明書の記載方法の注釈が載っていますよ。
「④及び⑦の休業等を開始した日に産前休業を開始した日等を記入してください」
とあります。一度育休開始日を起算点として書類を作成し、労働局が審査するということはないと思います。そうすると書類全部作成し直しですから。最初から産休開始日で書類を作成します。
-
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😊
確認してみたら確かに下の方にちゃんと記入されてました😊- 1月25日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😊
では仮に育休開始前で申請してしまっても大丈夫と言うことですか?
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
申請要件を満たすのと、申請開始時期とはまた別の話なので、載せていただいた画像部分だけではその判断はできません🥲
はじめてのママリ🔰
2019.11月16日から産休にはいり
今回9月19日に産休を1人目から復帰せずに連続して貰っているため
育休開始日からだと条件を満たせないのです
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
2019年11月16日 お1人目産休開始
(途中で育休に切りかえ、職場復帰無し)
2022年9月19日 お2人め産休開始
現在はお2人目の育休中
ということでよいですか?
その上で育児休業給付金が支給されるのか知りたく、また申請を直ぐにしても良いかも知りたいということでよいでしょうか?
もしそうであれば、お1人目の産休前にどのくらいの期間お勤めだったかお分かりになりますか?
はじめてのママリ🔰
今回三人目の子で
間にもう1人いてその際にも育休産休取得しています
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
その上で、全てのお休みの合間に仕事復帰はなかったということで良いですか?
その場合はその前にどれくらいお勤めだったか分からないと、判定はできません。
はじめてのママリ🔰
2人目が2021.3月9日
去年三人目を出産して
2022.9.19日から産休に切り替わり
今は育休に入ってるところです!
働いてたのは5年です!
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
すみません、どうしても冒頭の画像資料が見つけられなかったので、厚生労働省HPから2022年10月1日施行版を確認した内容で回答します。
お1人目の産休開始からから3人目の育休開始まで一度も職場に復帰しなかった場合、3人目の育休開始の日から最大4年前まで遡って要件を満たすかどうか確認することとなります。
そうなると、仮に3人目の育休開始日が2022年11月1日だとした場合(実際は産後休暇から引き続き育休を取得されている場合は、出産日から起算して58日目が育休開始日になります)、2018年11月1日から2019年11月16日までの間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば育児休業給付金は支給可能ということとなります。
5年間お勤めで、今も籍があるという事でしたら、おそらくこれはクリアしますので、やはり支給可能だと思います。
申請は、育休開始の日から4ヶ月経過する日の属する月の末日までなので、上記の場合だと2月末が期限になります。
3人のお子さんの子育て本当に大変だと思います🥺頑張って下さい💪
はじめてのママリ🔰
わざわざ調べてくれたんですね
ありがとうございます😊
その言葉に救われ子育て頑張れます♡