育休延長に必要な不承諾通知は、認可保育園に入れなかった場合に限定されるのでしょうか?企業主導型保育園について詳しい方、教えてください。
育休延長の際に必要となる不承諾通知は、認可保育園のもの限定でしょうか?
上の子が企業主導型保育園に通っています。
現在妊娠中の下の子も同じところに入れたい思っておりますが、0歳児の定員が少なく、入れないかもしれません。
仕事前に通いやすい認可保育園が近くにないことから、もし上の子と同じ企業主導型保育園に入れなければ、育休延長したいと考えておりますが、育休延長に必要な不承諾通知は、認可保育園には入れなかった際に出されるもの限定なのでしょうか。
必ず、認可保育園に入園希望出して、不承諾通知をもらわないと育休は延長できないのでしょうか?
企業主導型保育園に関する情報が少なく、わかる方いらっしゃったら教えて頂けたら幸いです!
宜しくお願い致します^^
- Lip(1歳4ヶ月)
コメント
りる
育休に関しては会社の規定によるので、市区町村の保育園申請に関する不承諾通知書が不要でも可能なら延長出来ます。
育児休業給付金は市区町村の不承諾通知書が必要なので給付金も欲しいってことならばお住まいの地域の市区町村が管理してる保育園への申し込みが必要です。
はじめてのママリ
必ず認可保育園の不承諾通知をもらわないと延長できません。企業型は認可外です。
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Lip
返信ありがとうございました。
やはり認可保育園の不承諾通知が必要なんですね…!
ありがとうございます!- 1月22日
ayumi
現在、育休の延長中です。
企業主導保育園は認可外なので、育休延長できないと思われます。
書いてある通り、認可保育園に入園希望を出して不承諾通知をもらう必要があると思います。
ただ、役所の方に、育休を延長したい旨を伝えると、延長できるようにアドバイスをいただけると思います。
私も、2年間育休をとりたかったので、役所の方に正直に伝え、2年間取れることになりました。
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Lip
ご返信ありがとうございました!
役所に正直に伝えると、延長できるようにアドバイスしてくれるんですね😲!知らなかったです✨!時期が来たら、相談してみたいと思います。- 1月22日
Lip
早速のご返信ありがとうございます。
出来れば給付金をもらいながら延長出来たらなと思っているので、やはり市町村が管理してる認可保育園への申し込みが必要なんですね。
わかりやすい説明、ありがとうございます✨