

退会ユーザー
夫婦の協力で経たものだけが財産分与の対象です。
お祝いとして第三者から子供へと貰ったものは夫婦で協力して経たお金ではないので子供のものです。ですがそれを証明するものがなければ財産分与の対象になってしまうこともあります。
婚姻期間中(婚姻期間中だとしても婚姻関係が破綻する前)に使用した夫婦で協力して経たお金は返金する必要がありません。
婚姻期間中だとしても旦那さん個人の財産(独身時代のお金や遺産)などは返却しろと言われたら場合によっては返却しないといけなくなります。
借用書などなければ証拠もないので大丈夫だと思います。

はじめてのママリ🔰
凄い事言いますね💦
お祝いというのは子供に対してのお金ですから折半はしません
使ったお金とは?赤ちゃんのミルクやオムツ代とかですか😅?
ママに使ったお金ですか?
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
そうですよね??
折半じゃないですよね?💦
はい!そうです!!
そこらへんの消耗品です!
私は使っていないです!- 1月21日

RuMi
お子さんのお金はお子さんのものです。使って消えたお金も生活費としてのものなら返済義務は無いと弁護士さんから聞いたことがあります。
例えば、ギャンブルとか高級品爆買いといった、明らかに破綻する内容のもので、証拠があるなら、場合によっては返済義務はありうるかもしれません。詳しくは弁護士さんとか専門的わかる人に、質問したらアドバイス貰えると思います。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
生活費とは決めていませんが
子供に使わせてもらう、と一言いえば大丈夫なんですかね🥲
わかりました!
無料弁護士にお話を聞いてもらう予定です!- 1月21日
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