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コメント
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ママリ
一般的には離婚までは婚姻費用がもらえると思いますが、
あてにできませんか?
貯金がすぐなっていくなら、
離婚時に余っているもので財産分与かと思います☺️
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RuMi
財産分与は婚姻中に得た資産価値のあるもので、例えば、旦那さんの会社の財形貯蓄、学資保険、ファミリーカー、一軒家、家財道具なども含まれます。
独身時代の貯蓄は含まれないので、財産分与の対象からは外れます。
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ママリさん
回答ありがとうございます。
それは調べてみました。
会社の財形はいらないし、
学資は入ってないし
車とかも別にいいです。
家財で揉めることも恐らくありません。
住宅ローンは旦那名義であります。
旦那の給与振り込み口座は
食費等で旦那とやりとりしたくないので通帳置いてきました。
勝手にやりくりして下さいって感じで。
貯金が少ないので実家で暮らすにも、弁護士に依頼するにも
そこから出したらそれこそ貯金の財産分与なんかないだろうなと思います。
いまの実家暮らしをしてたら貯金無くなりますがそれでも
いいのでしょうか?- 1月7日
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RuMi
婚姻費用分担請求は権利として請求の申請はありだと思います。
やり取りしたくない気持ちはわかりますが、せめて養育費の請求だけでもしたほうが良いと思います。これはお子さんが受け取る権利のあるものなので。
私のケースになりますが、ファミリーカーについての財産分与の請求を誤魔化して逃げようとしたので、証拠になる領収書とラインのやり取りを証拠として提出すると観念したのか、支払いに応じました。家財道具も買い揃えると費用がかさむので、了解を得てから、全体の8割を持ち出しました。
無料法テラスでのアドバイスの一つとして、出ていく前に給料の通帳から約10万、生活費として持って出るのは問題ないと教えてもらえました。
調停離婚したので、調停中は、向こうも支払いたくないが強くて、両親には金銭的に負担をかけてしまいましたが、離婚成立後に、向こうが支払い義務のあるお金として、婚姻費用、財産分与、養育費、国からの子ども達のお金等が無事に支払われたのでそこから、弁護士費用、引っ越し費用などを出しました。- 1月7日
ママリさん
回答ありがとうございます。
あてにできません。
結婚後は私が全てお金の管理を
していたので旦那はいっさい家計の事何もしりません。
年末から実家で過ごしていますが旦那の給与通帳は旦那の元に
置いてきています。
食費等催促の連絡、やりとり
したくないので。
元々貯金もなく、貯金から
実家への生活費や弁護士費用
だしたらすぐ無くなって行きます。
使っていくしかないのですが
使っちゃって大丈夫なのでしょうか?
不安になりました。
ママリ
下の方のご返答も拝見しましたが、
住宅ローンは半分主さんの負債となりますね。
また、ご主人の元へ置いてきたお金と、
主さんが持ってきたお金は半分くらいなのでしょうか?
そうじゃないなら、
後々、問題となるかもしれませんね。
何に使ったんだ!とかです。