コメント
ありす
免除のみの回答ですが、1ヶ月で14日以上とらないと免除できないので、11月のは1日足りず免除できないです。
ありす
令和4年10月以降は1ヶ月で14日以上とらないとなので、ギリギリ10月はいけたんですかね☺︎?
厚生労働省の記事を読んでも2回目だからダメなんてことは書いていませんが、詳しくわからずすいません。
ママリ
調べてみましたが、
育児休業期間中の社会保険料免除の要件は、「その月の末日が育児休業中である場合」となりますが、2022年10月以降は、それに加えて、「その月の末日に育児休業中でなくとも、同一月内で14日以上の場合」を新たに保険料免除の対象として追加されてますね。
ですので、
10/21〜31の10月分は免除されないかと思いますので、
入り会が発生している気がします。
11/17〜11/30は免除ですね。
賞与は連続1ヶ月の取得が必要とのことですから、
この期間の賞与は対象外ですね。
10月分は免状とありましたが、10月分ではなくて、
11月分では?
ママリ
ありがとうございます!!
すみません。
11/17〜の間違いです💦💦
10/21〜10/31は免除になりました😣
前にここで11月のは2回目だから免除にならないと聞いたのですがそうなんでしょうか?
調べてもそんなこと書いてなくて😅