主人の会社が去年の賞与明細を発行していない。給与明細は法律で義務付けられており、不交付は罰則がある。賞与も同様の扱いかどうか、税務署や法律事務所に相談したい。源泉徴収票も提出しているが、発行されないため税務署に不交付届出書を提出予定。
主人の会社 去年の賞与明細が発行されません。
色々調べていたら
そのため会社には、従業員に対し、給与明細を交付する義務があり、給与支払いの際に交付しなければならないとされます(所得税法施行規則第100条1項)。給与明細の不交付は、所得税法第242条7号により、1年以下の懲役または50万円の罰金が科されるとされています。
と出てきました。(アディーレ法律事務所から転載)
これは、賞与も同等のことが言えますか?
また、こちら相談するのは税務署でもいいのでしょうか?
法律事務所?お金かかりそう…💦
詳しい方 なにかアドバイスいただけると嬉しいです。
源泉徴収票も催促してるのに発行してくれず。
↑は税務署に不交付届出書を提出する予定です。
- はじめてのママリ🔰
コメント
ゆちゃ(29)
労基かな、と思います。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
労基から通達があるのですが、(残業について)
あまりにも報告が多い場合 罰則などあるか、わかりますか??
ゆちゃ(29)
罰則はわかりませんが、調査に入るとは思います。