育休中の夫の扶養手続きについて、税法上の身上異動届の提出は必要ですが、健康保険や厚生年金の扶養には入らなくても問題ありません。総務に説明させる必要はありません。
育休中の夫の扶養にはいる手続きについて質問です。
11月に出産し、今年度の年末調整ですでに私の年収200万以下だったので夫の税扶養に入ろうと思い配偶者特別控除?の欄に記入をしました。
すると夫が会社から税法上の扶養に入れる手続きの身上異動届、健康保険の扶養に入れる手続き書類、厚生年金の扶養に入る第3号手続き書類というものを渡されたようで持ち帰ってきました。
私の認識では税法上の身上異動届だけの手続きをし、
健康保険と厚生年金の扶養には入らない認識なのですが、あってますでしょうか、、
夫の総務への説明も悪いのか、なんと総務の人に説明させたらよいのでしょうか。。笑
- はじめてのママリ🔰(2歳0ヶ月, 6歳)
はじめてのママリ🔰
育休中であれば保険も夫の扶養に入れば保険料負担ないからそっちの方がいいのかなと思って総務の方が書類渡したのかなと思いますが…
はじめてのママリ🔰
社保の扶養には入らず税扶養だけなので保険証などは不要ですと伝えます😊
保険料も支払ってませんし、入るメリットは無いので💦
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