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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

離婚後、支払い途中の不倫相手との示談で会う必要はありません。司法書士を通しての話し合いです。

離婚予定のところに不倫により妻→相手の女に請求をして、妻と旦那が離婚しなかった場合(司法書士通して示談書、円満での解決)で相手の女が分割払いのため支払い途中だったら妻と旦那は会えないことになりますか?

この件に関して司法書士を間に入れてるので互いに話すことはなかった場合です。

コメント

はじめてのママリ🔰

なぜ会えないのでしょうか?離婚しなかったのならこの金額はおかしい!と相手が言ってくる可能性はもちろんありますが、裁判になっていない限りは示談金は双方が納得していればいくらでもいいので、問題ないと思いますよ。ただ示談書に離婚することになったと言うようなことが書かれてる場合は、離婚しないことになったならその書面は無効になるかもしれませんね💦