家族・旦那 夫に清算条項を入れても、不倫相手には慰謝料請求可能。離婚後に請求予定。 夫の不倫で離婚するので慰謝料請求するつもりなのですが、公正証書に『これ以外の一切の請求は今後しない』というような清算条項を入れた場合、夫にはそれ以降何も請求できないというだけで、不倫相手には請求してもいいんですよね…?🥺 夫は不倫相手に慰謝料請求するとは思っていない状況ですが、私は離婚が全部成立してから女にもきっちり請求予定なので。 最終更新:2022年12月8日 お気に入り 1 夫 慰謝料 離婚 不倫 ママリ コメント はじめてのママリ 旦那さんとママリさん間での誓約書ですよね?そしたら女は書類上サインとかしないので請求できると思います🙈女からは多すぎるぐらいの金額言ってドーンと奪いましょう! 12月8日 ママリ はい!私たち2人で作る公正証書です。 そうですよね、2人の間ではこれ以上請求しないという約束を書いたとしても、女には請求しないとは言っていませんもんね!✨ ありがとうございました! 12月8日 おすすめのママリまとめ 妊娠中・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 臨月・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
ママリ
はい!私たち2人で作る公正証書です。
そうですよね、2人の間ではこれ以上請求しないという約束を書いたとしても、女には請求しないとは言っていませんもんね!✨
ありがとうございました!