年末調整で離婚し、扶養から外れた場合の追加徴収について心配です。ひとり親控除を申請し、収入が半分になったため、追加徴収があるか不安です。
有識者の方、よろしければ教えてください。
年末調整についてです。
今年離婚してシングルで子供が1人います。
元から私の社保の扶養に入っております。
今年の途中まで専業主夫だった旦那も私の扶養に入っておりました。
離婚し扶養から外れたことで追加徴収になるケースってあるのでしょうか、、、?
ひとり親控除にはチェックつけて会社に提出しました。
前年度が普通の収入で離婚したことで子供の生活に合わせた勤務になり給料も半分くらいになり、追加徴収となるのではと震えています、、、
- はにわ
コメント
さえぴー
旦那さん専業主夫だったということは扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄に旦那さんの名前書いて配偶者控除受ける前提で月々の天引きされる所得税も少なく済んでたのが、配偶者控除無くなって追加徴収になるかもって心配してるってことですかね?
配偶者控除48万が無くなってもひとり親控除35万受けられるので、控除は13万しか減らず、その13万円分所得が増えても所得税増えるのはせいぜい3万くらいなので、還付が減る程度かなと思いますし、もし追加徴収あっても数千円とかで、そんな何万とかにはならないかなーと思います。
はにわ
さえぴー様
私の拙い説明をわかりやすくまとめていただきありがとうございます!まさにその通り心配していた次第でございます。
離婚したことで子どもに合わせた勤務となり、前年度から収入が激減しました為、さらに追加されるのではとビクビクしておりました。
安心しました。ありがとうございます。