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るる
お金・保険

育児休業給付金の条件や加入期間について質問があります。他社での雇用保険も通算されるか、該当期間はどの期間か知りたいそうです。

育児休業給付金について質問です💦

R4年9/12から契約社員として務めており、12/31から産休を取得する予定です。
この場合育児休業給付金を受けることは可能でしょうか?

2年間に12ヶ月以上加入が条件と書かれています。
過去2年間というなかに他社(2.3社程)で加入していた雇用保険も通算で計算されるのでしょうか?
また、2年間に12ヶ月以上というのは私の場合何年の何月から何年の何月までの間が該当期間になりますでしょうか…

調べてみても情報が多く理解が難しいため、教えていただけると幸いです。

コメント

deleted user

他社も通算できますよ!
完全月に引っかかりやすいので注意してください。
雇用保険に加入していて途切れた期間はありますか??

  • るる

    るる

    雇用保険に加入していたのが
    r2.10/19~r3.5/31
    r.3.12/24~r4.1/14
    r4.2/7~r4.4/29
    r4.9/12~12/30(12/31から産休予定)です💦
    全てフルタイム勤務だったのですが計算方法が分からなくて…💦

    • 11月29日
  • deleted user

    退会ユーザー

    お返事遅れてしまってすみません💦
    育児給付金取得できるか会社の方に聞いた方が1番いいと思います!
    私はママリで質問して取得できないと言われましたが取得できたので会社に聞くのが1番です!
    取得できるといいですね🫡🌟

    • 11月29日
  • るる

    るる

    改めてのご返信ありがとうございます😭

    会社からハローワークで聞くよう言われたので、1度相談だけでもしてみます!ご丁寧にありがとうございます😢✨

    • 11月29日
ママリ

今の会社のみでしたら難しいですね。
前職と繋げないとなりません。。。

また、契約社員とのことなのですが、
妊娠出産があっても雇用更新してくださるのですか?
普通はしてくださらないところが多いかと思います。

  • るる

    るる

    コメントありがとうございます!
    産休取得が可能で申請書の提出も済みましたので、雇用更新してくださると認識しておりましたがまた違うのでしょうか…初めてで分からないことばかりですみません💦

    • 11月29日
  • ママリ

    ママリ


    産休は辞める社員でも取得可能ですよ。

    契約社員のデメリットが契約更新時にしてもらえない可能性があることです。
    雇用が保障されてないので…。

    しかも1年未満ですからね。
    入社時にはすでに妊娠していらしたかと思いますが、
    そのお話をした上で、
    産休育休のお話はなかったのでしょうか?

    • 11月29日
  • ママリ

    ママリ


    また、雇用期間の状況を拝見しましたが、
    r2/12/31〜r4/12/30までの2年間で11日以上働いた月が12ヶ月ないので、
    どちらにしても手当はもらえませんね。

    • 11月29日
  • るる

    るる

    詳しくありがとうございます!
    勉強になりました💦

    • 11月29日
はじめてのママリ🔰

完全月が12ヶ月以上あるかと、出勤日数が月11日以上あるかだと思います!
あとはもし出産が早まってしまうとズレてくるのでその辺も考えていたほうがいいと思います✨

  • るる

    るる

    コメントありがとうございます!
    早まることも当然ありえますよね…勉強になりました🙇‍♂️

    • 11月29日
うさぎ

産休の申請書を提出済みであることと、産休が終わってから育休も取れるかどうかは別のお話です!

(産休を請求された会社は、yesと言う義務があります)

契約を更新してもらえるのかどうか、確認されたほうが良いですよ〜!

  • るる

    るる

    コメントありがとうございます!
    確認したところ、産休育休中は専用の契約で更新されるようです💦

    • 11月29日
ぴのすけ

空白期間が1年未満かつ失業手当や再就職手当などを受け取っていなければ通算可能です。
基本は育休開始日を起算点として過去2年間なので、R3.4~R5.4頃でしょうか。それでも条件を満たせない場合は産休開始日を起算点とするのでR2.12.31~R4.12.30です。

育休開始日は出産によって前後するため明確にはわかりませんが、仮にそれで条件を満たせなかったとして、産休開始日を起算点として考えると、
R2.12.31~R3.5.31で5ヶ月
R3.12.24~R4.1.14 完全月がないためカウントできず
R4.2.7~4.29で1ヶ月
R4.9.12~12.30で3ヶ月
仮に全ての完全月で11日以上勤務していたとしても計9ヶ月しか条件を満たす月がないので育児休業給付金は対象外です。

あとは、そもそも育休を取得できるのかという点は確認なさった方がいいです。産休は全労働者に取得する権利が認められていますが、育休は入社1年未満では認められない場合もありますし、契約社員とのことですからなおのこといつまでの契約なのかによっては取得できない可能性があります。

  • るる

    るる

    詳しくありがとうコメントありがとうございます🙇‍♂️
    育休も最大2歳までは取得できると労務に確認とれましたが、給付金は受給できない点理解出来ました!ありがとうございます💦

    • 11月29日