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ゆずこしょう
お金・保険

育児休業給付金と雇用保険について教えてください。雇用保険外れたが再加入し、再び育児休業給付金を受け取れるか不安。月11日以上の出勤実績が必要か、失業手当受給歴との関連も気になる。

育児休業給付金と雇用保険についてお詳しい方教えて下さい🙇‍♀️

パート勤務で雇用保険に加入しています。
現在第二子妊活中です。
1人目の時は現会社に勤めて2年程で産休と育休をとらせてもらい、雇用保険に加入していたので育児休業給付金を受給していました。
昨年8月に育休が終わりましたが、コロナで大幅に勤務日数が削減された為9月より雇用保険を一度外れました。
しかし、今年の4月から職場が業務を本格再開し再び雇用保険に加入しています。
(その間失業手当の受給などはしていません)
この場合、例えば今年中に妊娠し来年出産だとして産休と育休自体はとれると思いますが育児休業給付金は受給できるのでしょうか?

ちなみに今年の4月から月11日以上出勤できた月はまだ5ヶ月分位です😇(主に子供の体調不良で欠勤が続きました)
1人目の時はつわりや切迫早産でほぼ休職していたので妊娠中に月11日出勤するのは難しいと予想しています。

シンプルに4月からの月11日以上の実績を1年分積むのが間違いないとは思うんですが、、😅
失業手当を申請していないので雇用保険を外れる前の期間と合算できるんでしょうか?
それとも一度育児休業給付金を受け取っているので難しいでしょうか?

わかりにくくて申し訳ないですが、教えていただけたら助かります🥲

コメント

ぴのすけ

雇用保険の加入期間は空白期間が1年未満かつ失業手当などを受け取ってなければ通算できます。ゆずこしょうさんの場合は妊娠後も月11日働けるならば貰えますが、妊娠したら働けなくなる可能性が高いのであれば貰えない可能性があります。

今すぐ妊娠したとして8月生まれでしょうか。過去2年間のうち、昨年8月までは育休、9月からは雇用保険未加入、育休や病休の期間を追加で遡ったとしても1人目の産前までは遡れません。ですから今年4月からで条件を満たさなければ育児休業給付金の対象にはなりません。

  • ゆずこしょう

    ゆずこしょう

    とてもわかりやすい回答で大変助かりました!
    過去2年間という部分の認識が欠けておりました。やはり4月からの出勤で条件を満たさなければ受給できないのですね。納得しました😊
    なるべく早く2人目をと焦っていた部分もあったのですが出来れば家計の為にも育休をとりたいと思っているので家族計画しっかり考えたいと思います😃
    ありがとうございました♪

    • 11月25日