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はじめてのママリ🔰
お仕事

育児休業給付の計算はいつからすればいいか不安です。産前産後11日以上12ヶ月以上働いていれば大丈夫です。コロナ禍で休まされた期間も含めて計算しています。

育児休業給付について、6月30日まで働いており、そこから産休にはいり、7月27日に出産しました。月に11日以上12ヶ月以上じゃないとダメなので、いつから計算すればいいか分かりますか?ハローワークに問い合わせしましたが、お恥ずかしながらいまいち理解できず😣コロナ禍で休まされた期間もあったりと、一応ギリギリまでは働きましたが、今更不安になってしまいました。

コメント

みかん

育児休業給付を受給するためには、仰る通り、育児休業を開始した日前2年間に、被保険者期間が12か月以上必要とされています。

7/27にご出産されたならば、産後休暇が終わってから育休に入るので9/22〜育休ですよね😌

これを下記のように1ヶ月ごとに区切って、さかのぼって行くといいと思います☺︎
①9/21〜8/22
②8/21〜7/22
③7/21〜6/22 ※
④6/21〜5/22
⑤5/21〜4/22
・・・こんなふうに遡ってみてください。

③の※のところですが、6/30まで働いていたとのことなのですが区切りが6/22からになるので、11日以上出勤ではないため、完全月にはならないので、
計算に含めるのは、④より前の2年間で11日以上出勤してる期間です(^^)

長くなってしまい分かりにくかったらすみません、恐らくこんな感じで計算されるといいと思います😌!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    分かりやすく、ありがとうございます☺️

    • 11月22日
  • みかん

    みかん


    すみません😭下の方が仰るように、会社の締め日が関係してたかもです😰

    • 11月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    わざわざありがとうございます!!

    • 11月22日
deleted user

育児休業給付金が貰えるかどうかの条件で言うと2020.9.22〜2022.9.21の間に11日以上働いた完全月になります。

給付金がいくらなのかの完全月は会社の〆日に対してです🥱・°例えば15日〆で7/1〜産休に入った場合は12/16〜6/15までの半年間です。この間に完全月を満たさない月があればその分は遡ります( *´꒳`*)

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます☺️♪♪

    • 11月22日