ままりな
保険の扶養自体は全く医療費控除とは関係ないのでどちらの名義で確定申告をしてもよいですが。
そもそも旦那さんの保険の扶養に入っている=収入が少なめで確定申告しても還付金がないのでは?と思います💦
控除されるにあたって、支払った税金や所得税率がどのくらいかどうかですよね!あとは医療費がどのくらいだったかにもよりますね。
退会ユーザー
私も育休中で給与所得がなかった年度は、敢えて自分の分(と夫の分も含めて)は医療費控除して、株の取引で利益出た分の圧縮をして税金還付しました‼️
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