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お金・保険

産休中の社会保険料免除について詳しい方への質問です。有休消化のため早めに休みに入りたいです。月末時点で産休に入っていたらその月分から免除されるのか、給与明細はどうなるか知りたいです。

産休中の社会保険料免除について詳しい方
教えてください!
育休は2023.2.16〜でまだ先なのですが
有休消化のために早めに休みに入りたいと
考えております。
社会保険料免除については
月末時点で産休に入っていたら?
(有休も含む)その月分から免除になるという
認識なのですがあっていますでしょうか?
締め日などは関係ないと思っています。

例えば
2.1〜2.15まで有休で2.16より産休に
入った場合は2月分から免除。

1.21から2.15まで有休を使用し2.16から
3期に入った場合は1月分から免除と
なるのでしょうか?

また無知で申し訳ないのですが
社会保険料は通常給与から天引きされてますが
免除になった場合は給与も入らないので
皆様どの明細などで確認されてるのでしょうか?
産休中も給与明細は発行されるのでしょうか?

勉強不足で申し訳ないのですが
詳しい方教えて頂ければとおもいます!

コメント

らら

月末日を有給にした場合は社会保険料免除にはなりません

2/1〜2/15を有給
2/16から産休
の場合は2月分から免除

1/21〜2/15を有給
2/16から産休
の場合も二月分から免除です👌

社会保険料はほとんどの会社が後払いなので2月分の社会保険料は3月給与から引かれます
そのため、3月は給与がないのに社会保険料(2月分)を払わなければいけなくなります
支払い方法は会社によりますが給与明細はそのためにマイナス表示で渡されることが多いです💡

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    コメントありがとうございます!
    そうかんですね!認識が誤ってました!あくまでも産休がいつからかで
    免除が決まると言うことですね(^^)
    ありがとうございます😊
    また給与明細のことなどもありがとうございます!!参考にさせて頂きます☺️✨

    • 10月6日