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さとみ
お金・保険

育休中の配偶者控除について、2019年の所得が少なかった場合、遡って確定申告が必要か悩んでいます。配偶者の年収は500万円ほどで、遡って請求できる期間は5年以内です。

育休中の配偶者控除について質問させて下さい。

過去のことなのですが2018年12月14日に娘を出産し、
その時は歯医者勤め(正社員)で育休を取らせて頂いたのですが、
保育園が決まらず2019年10月に退職しました。
2019年12月から新しい所に就職(正社員)したのですが、
2019年の所得は83,196円でした。
その場合、夫の扶養に入った方が良かったのではないかな?と思いまして、夫の年収は500万ぐらいだったと思います。
その時は夫は会社で年末調整をしたのですが、
この場合は遡って2019年の確定申告をした方が良いのでしょうか?
5年以内なら遡って請求出来ると思ったのですが…。

教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

コメント

はじめてのママリ🔰

2019年のご主人の確定申告を配偶者控除適用で修正申告すればいいですよ。

  • さとみ

    さとみ


    コメントありがとうございます。
    夫と会社で年末調整をしたのですが、
    それを記入して配偶者控除適用と修正して申告すればいいんですね。ありがとうございます。現在住んでる所と2019年に住んでる所が違うのですが、その場合は2019年に住んでいた所の税務署に行かないとダメですか?

    • 10月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ネットでe-taxからできるはずなので
    書面ならどこの税務署に郵送するか指示がでますよ😊
    基本は、国税に修正かけると住民税の修正データもいくので、2019年にお住まいの管轄税務署になるはずです。

    • 10月5日
  • さとみ

    さとみ

    やってみようと思うのですが、
    これは修正して申告しといた方がいいんでしょうか?

    • 10月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    細かい税率は所得が分からないので
    例えばですが、だいたい所得税率が10%なら、配偶者控除は38万なので、住宅ローンがないとのことなので
    3.8万くらいは所得税の還付が受けられる可能性がありますよ。住民税は一律10%なので、配偶者控除は33万とすれば、3.3万還付の可能性があります。必ずしも還付があるとは言い切れませんが〔細く社会保険料や税制優遇の利用が不明なため)やる価値はあると思いますよ。

    • 10月5日
  • さとみ

    さとみ

    分かりやすく、丁寧にありがとうございます。
    確定申告をした方がいいのかも…とは思っていたのですが、なかなか出来ずにいました。
    さっそく確定申告しようと思います。

    本当にありがとうございました✨✨

    • 10月5日