
コメント

はじめてのママリ🔰
出勤数÷全労働日数>0.8
全労働日数の8割以上出勤していることが、有給付与の条件になります。出勤数は取得した有給を含めて計算します。賃金を抑えるために無給で欠勤した結果、出勤率が8割未満の場合は有給が付与されません。
はじめてのママリ🔰
出勤数÷全労働日数>0.8
全労働日数の8割以上出勤していることが、有給付与の条件になります。出勤数は取得した有給を含めて計算します。賃金を抑えるために無給で欠勤した結果、出勤率が8割未満の場合は有給が付与されません。
「年金」に関する質問
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旦那の扶養に入った人に聞きたいです! 旦那の扶養に4月21日に遡ってはいると話になって、旦那の会社に書類提出をしたのが5月1日です、それなのにずっとマイナ保険証が使えないし国民年金事務所から通知届くし意味がわか…
年金のはがきみたいなのがきて、 (1)老齢基礎年金と(2)老齢厚生年金の欄があり (1)と(2)の合計で金額が書かれているんですが、その金額が老後もらえるという事ですか? 見方わかりません😭
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はじめてのママリ🔰
障害年金と有給付与は無関係です💧
りり
コメントありがとうございます!😄
私は、パート週4です!
扶養内の関係で、月に17日間の勤務で契約、調整しています。
会社全体の出勤数は
月、22日になります。
そこで質問です。
全労働日数とは、17日と22日
どちらで計算されますでしょうか?
はじめてのママリ🔰
雇用契約が月17日なのですよね?でしたら全労働日数は17日×12ヶ月で計算します。
りり
ありがとうございます😊
助かりますm(_ _)m