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コメント
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はじめてのママリ🔰
出勤数÷全労働日数>0.8
全労働日数の8割以上出勤していることが、有給付与の条件になります。出勤数は取得した有給を含めて計算します。賃金を抑えるために無給で欠勤した結果、出勤率が8割未満の場合は有給が付与されません。
はじめてのママリ🔰
出勤数÷全労働日数>0.8
全労働日数の8割以上出勤していることが、有給付与の条件になります。出勤数は取得した有給を含めて計算します。賃金を抑えるために無給で欠勤した結果、出勤率が8割未満の場合は有給が付与されません。
「年金」に関する質問
年金の追納が25万円ほどあるのですが、した方がいいでしょうか? 正直老後の年金に期待できないのもありその額投資に回した方がいいんじゃないかと思っています。 住民税非課税なので大きな節税にもならないしあまりメリ…
少し愚痴になります。 何もかも高騰してるし、いくらあっても 足りないご時世になってきたのに、 年金まで払う余裕がありません。 約17000円払うぐらいなら子供らに使いたいです。 旦那は自営業なので毎月の給料はかわり…
義母と夫と三人で食事の時は義母が会計してくれる。 実父と夫と三人食事の時は私が(夫婦のお金)会計する。 義母は年金暮らしだけどいつも払ってくれます。実の父は勤めてますが、生活が貧しい(こちらが援助するまでではな…
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はじめてのママリ🔰
障害年金と有給付与は無関係です💧
りり
コメントありがとうございます!😄
私は、パート週4です!
扶養内の関係で、月に17日間の勤務で契約、調整しています。
会社全体の出勤数は
月、22日になります。
そこで質問です。
全労働日数とは、17日と22日
どちらで計算されますでしょうか?
はじめてのママリ🔰
雇用契約が月17日なのですよね?でしたら全労働日数は17日×12ヶ月で計算します。
りり
ありがとうございます😊
助かりますm(_ _)m