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りり
お金・保険

障害年金を受けながら、有給休暇が付与されるか教えてください。180万以内に収めているため、出勤数は全日ではない。有給休暇が貰えないと言われました。

障害年金を貰いながら、有給休暇が付与されるかについて、教えてください。

障害年金+子の加算分を考慮し、給料をプラスしても、年間180万以内に抑えています。
(障害年金貰いながらの扶養内は180万以内と決まっています)


扶養内に抑えるため、出勤数は
全日は出ていません。

この場合、全日の8割の出勤数を対象に計算されますか?

会社には、有給休暇が貰えないと言われました😭

コメント

はじめてのママリ🔰

出勤数÷全労働日数>0.8

全労働日数の8割以上出勤していることが、有給付与の条件になります。出勤数は取得した有給を含めて計算します。賃金を抑えるために無給で欠勤した結果、出勤率が8割未満の場合は有給が付与されません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    障害年金と有給付与は無関係です💧

    • 9月30日
  • りり

    りり

    コメントありがとうございます!😄

    私は、パート週4です!
    扶養内の関係で、月に17日間の勤務で契約、調整しています。

    会社全体の出勤数は
    月、22日になります。

    そこで質問です。
    全労働日数とは、17日と22日
    どちらで計算されますでしょうか?

    • 9月30日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    雇用契約が月17日なのですよね?でしたら全労働日数は17日×12ヶ月で計算します。

    • 9月30日
  • りり

    りり

    ありがとうございます😊
    助かりますm(_ _)m

    • 9月30日