
コメント

はじめてのママリ🔰
出勤数÷全労働日数>0.8
全労働日数の8割以上出勤していることが、有給付与の条件になります。出勤数は取得した有給を含めて計算します。賃金を抑えるために無給で欠勤した結果、出勤率が8割未満の場合は有給が付与されません。
はじめてのママリ🔰
出勤数÷全労働日数>0.8
全労働日数の8割以上出勤していることが、有給付与の条件になります。出勤数は取得した有給を含めて計算します。賃金を抑えるために無給で欠勤した結果、出勤率が8割未満の場合は有給が付与されません。
「年金」に関する質問
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はじめてのママリ🔰
障害年金と有給付与は無関係です💧
りり
コメントありがとうございます!😄
私は、パート週4です!
扶養内の関係で、月に17日間の勤務で契約、調整しています。
会社全体の出勤数は
月、22日になります。
そこで質問です。
全労働日数とは、17日と22日
どちらで計算されますでしょうか?
はじめてのママリ🔰
雇用契約が月17日なのですよね?でしたら全労働日数は17日×12ヶ月で計算します。
りり
ありがとうございます😊
助かりますm(_ _)m