私道の一部が自分の持分の場合、その土地を自由に使えるのでしょうか。駐車場として利用することは可能でしょうか。
分譲地にある私道の路地で、何軒かの共有の道路はよく見かけるのですが、自分だけの持分の場合って、その土地は自分の土地として自由に使えるのでしょうか??
画像の赤い部分が、Bだけの持分になっています。
Aの人は、Aの土地と公道の接面から出入りできます。
路地とは言ってもわりと広い場合、例えば赤いところを駐車場として使うのとかはありなのでしょうか。
旗竿地として売ってたらもちろん大丈夫だと思うのですが、区画図では四角形で書いてあり、赤の部分には(区画B路地◯坪)とだけ書いてあります。
土地の配置から考えて、周辺の他の土地の人が出入りに使いそうな場所ではありません。
売ってるところに聞けば早いのですが、夕方見つけてとても気になっていて…もし同じようなところを買った方がいたら教えてください。
- はな
コメント
ママリ
赤い所がBの私道ならBしかつかえないです
土地を買う時にその赤い土地分もプラスされてるとおもうので💦
我が家も私道がありその土地の分お金はらってます!
れ
数年前に建てた実家がまさにそんな感じで、私はAの立場なんですけどBの住人は赤色の部分に大きい車止めてたり、お客さんの車が停まってたりしてます!Aの立場だけど何も気になりません!
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はな
Bの人なら割と自由に使える感じですかね🤗
庭をとりたくて、ここが駐車場になるならお得かなーと思ってました。
Bを買うか悩んでいたので参考になります!!- 9月28日
はじめてのママリ🔰
駐車場としては使用できません。
土地には用途が決められていて、その旨が登記されています。
家を建てる土地は宅地、道路なら道路、といった形です。
道路は私道であってもあくまでも道路であり、家や倉庫を建てたり駐車場として使うことはできません。
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はな
そうなんですね😭
それなら広さ的に無しの土地なので再検討します。
ありがとうございます…- 9月29日
はな
Bを買えば自由に使えると思っていいのか、道路的な使い方しかNGなのかでいうとどちらでしょうか??
外構もやって駐車場として使えるなら、Bの土地自体は家と庭だけで使えるので広くて良いなぁと思いまして…
地価で考えると、路地の分は入ってないくらいの価格ですが、旗竿地と同じ考え方だから安いのですかね…??
ママリ
赤い斜線部を購入しているなら自由に使えます、そもそも土地がBの持ち分でないのなら一般的には使用不可だし(不法侵入にあたるかも)
完全にまずは土地が何処までなのか確認必要だと思います💦
旗竿地だから安いのかもしれません😅旗竿地でも土地が大きいですし、悩みますね!
はな
そうですね💦
やはり土地の広さだけでいうとこの周辺では安い方で、でも旗竿なので後々の価値を考えると悩みます💦
販売してるところに確認してみます!
ありがとうございます!